締切済み 取締役権利義務 2008/05/24 15:38 取締役の権利義務のついて教えて下さい。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 rongo-dog ベストアンサー率4% (13/295) 2008/05/24 15:45 回答No.1 業務の進行役、推進役でしょうか? でも、正当な報酬があればやってみたいですね。 参考URL: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A 質問者 お礼 2008/05/24 15:50 早速のご返信ありがとうございます。 参考にさせていただきます☆ 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ ビジネス・キャリア経営情報システム 関連するQ&A 権利義務取締役について 株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか? 権利義務取締役を代表取締役として選定した場合 権利義務取締役を代表取締役として選定し就任登記がされている場合で、取締役について会社法・定款で定めた員数に満たす後任者が就任した場合、退任登記はできますか?? この場合、代表取締役について就任していないので、代表取締役については退任登記をすることができないと思うのですが、そうであれば、当該代表取締役の地位となる権利義務取締役についても退任登記をすることができないと考えています。そうなると、権利義務取締役の一部の者について、退任登記が認められないから、取締役・代表取締役ともに退任登記をすることができなくなる。 っと考えていいでしょうか?? 権利義務代表取締役 お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。 代表取締役が破産したら、その人は権利義務取締役になりますか? 取締役が3名の会社です。 代表取締役が破産開始決定を受けると、民法の委任契約が終了し、取締役の身分を失うのだと思います。 しかし、3名の定員が2名になってしまうので、その人は取締役の権利義務を負う者として、新取締役が選任されるまで業務につくのでしょうか? 会社法では、権利義務取締役は退任または任期満了の場合にのみ選任されることになっているので、疑問です。 また、代表取締役としての資格も喪失するのでしょうから、代表取締役を誰が勤めるのかも疑問です。 会社法にお詳しい方、よろしくお願いいたします。 株式会社の権利義務取締役 株式会社の権利義務取締役の者が「死亡もしくは欠格事由に該当」した場合、退任の登記をすることになると、テキストに説明されているのですが、この欠格事由とは、定款で定めた欠格事由も含まれるのでしょうか?? また、権利義務取締役の者が「破産手続開始の決定を受けた」場合は、同様に退任の登記ができないのですか?? 権利義務取締役に破産手続開始の決定があった場合 株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか? ※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。 役員の権利と義務 株主総会で取締役として選任(定款で定めた任期=2年)された場合、当該取締役としては、 (1)2年間つとめる権利があると同時に2年間つとめる義務がある。 (2)2年間つとめる権利はあるが、義務は必ずしもない。 (3)その他 のいずれでしょうか。 取締役の忠実義務と善管注意義務 商法上の取締役の忠実義務違反と善管注意義務違反の違いがはっきりわかりません。 ざっくり言うと、 忠実義務違反は取締役の「故意に会社に損害を与える行為」をいい、 善管注意義務違反は取締役が「重過失により会社に損害を与える行為」と解してよいのでしょうか? 代表権のある取締役とは? たまに代表権のある取締役という言葉を耳にするのですが、 代表権のあり・なしによってどんな権利・義務の違いが生じるのでしょうか? 宜しかったらお教えください。 監査役の取締役会への出席義務等について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しており、弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」との条文があります。この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか?(もちろん議決権はありませんが。) あるいは、取締役会に出席して意見を述べていただくためには、「監査役の取締役会への出席(or意見陳述)承認の件」等の取締役会決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 取締役の変更登記について こんにちわ。 弊社は、株式会社で今現在、取締役が4名、監査役が2名おります。 この度、取締役2名、監査役2名が辞任届を提出してきました。 この場合は、後任者が総会において選任されるまでは、 権利義務を有すると思いますが、取締役、監査役それぞれ 2名ともが権利義務を有することになるのでしょうか? それとも、どちらか1名が法律的に、退任したことになるのでしょうか? 尚、定款で取締役は、4名以内となっていますが、 今度の取締役は、3名増員予定です。この場合は、 総会で選任された時点で、前任者は退任し、後任者は、 就任したということで、定款の4名以上になっていない。 と判断してよいのでしょうか? 長々となり、すみませんが、お願いいたします。 取締役・監査役を1名にするには? 会社が3月末で休眠会社の状態にあります。 3月末では取締役3名(代取1名)、監査役1名の体制でしたが、会社の実体がないため、3月末の取締役・監査役は辞任とし、新しい取締役1名、監査役1名の会社に変更したいと考えています。 このときの手続きにつきまして、下記の流れでよいか、ご教示いただきたくお願いいたします。 (1)5月末に取締役会、株主総会を開催 (決議事項:取締役3名辞任、1名選任。監査役1名辞任、1名選任。) →但し、この時点では、取締役会が廃止されておらず、取締役3名要。 →辞任した3名の取締役は権利義務を有する。 (2) (1)の後、「取締役会の設置廃止」の定款変更 6月に取締役会、株主総会を開催し、定款変更を決議 →権利義務を有する取締役も出席? (3) (1)、(2)の登記を行う ・役員変更登記 ・定款変更登記 参考となるホームページ等、合わせてご教示戴けると幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。 取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。 取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。 取締役会設置会社で取締役3名(代表取締役1名)いるとします。 そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。 できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?)辞任や退任でないので、権利義務は承継しないですよね。後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか? 解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。 取締役の権利 取締役は全従業員の給料を知ることは出来ますか。 定款所定の代表取締役の人数とは? 代表取締役を辞任したとしても、「定款所定の代表取締役の人数を欠く事となる場合は、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(会社法351条1項)」という記載が会社法にありますが、通常、このような場合、定款にはどのように記載されているものでしょうか? うちの会社の定款の場合、 「当会社の取締役は1名以上を置く」 「当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 (2)当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする (3)社長は当会社を代表する」 という記載はあったんですが、上記をもってして「代表者取締役の人数を欠く」ということになるのでしょうか? 実は私は先日代表取締役を辞任したのですが(取締役は他に3人いる)、まだ代表取締役としての権利義務は残っているのでしょうか?(まだ登記はしてもらえていないため、第三者に抗弁できないのは理解しています)。 代表取締役の退任の登記について 代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか? 現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が ”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ?? 又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。 どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか? 代表取締役は取締役を解任できる権利を有するか? 代表取締役は取締役を解任できのでしょうか? ご存知の方、教えて頂けないでしょうか? 監査役の取締役会への出席義務・意見陳述可否について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しています。 弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、弊社の取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」旨の条文があります。 この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか? あるいは、監査役が取締役会に出席して意見を述べていただけるようにするためには、「監査役の取締役会への出席・意見陳述承認の件」等の取締役会の承認決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 代表取締役退任後に残る義務 ある会社の代表取締役をして2007年に辞任しました。それ以降関わり合いがないのですが、私が代表取締役をやっていた時代のビジネスで債権が回収できていない案件があり、現在の代表取締役が相手を訴訟すると言うアクションを取ったそうです。 現在の代表取締役より連絡があり担当弁護士より質問を送るので回答をしてほしいとの要請がありました。 既に7年近く経っており、当時のやり取りの記憶も定かでない事より関わりは避けたいと思います。 いずれ弁護士から質問書が届くのでしょうが、これに回答をする義務があるのでしょうか? そもそもずいぶん前の事で正確に覚えていない状況です。アドバイスをいただけますか? 株主と取締役 現状、未上場の会社でふたりの大株主が株を50対50の比率で保有し、双方から3人対2人の取締役が選任されています。2名の取締役を選出している株主が3人目の取締役を選出したいと言ってきているのですが、もともと3人の取締役を抱える株主はそれを拒否することは出来るのでしょうか?株保有の比率が同一の場合、取締役の人数は双方で対等にしなければならない、というような法的義務はあるのでしょうか?この会社の定款では取締役は10人まで認められています。 教えてください。宜しくお願いします。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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