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権利義務取締役に破産手続開始の決定があった場合
株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか? ※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 任期満了により退任したが=破産時の登記が優勢します。 権利義務取締役=何も変わらない役員状態です。 当然、任期満了の名前だけ貸してる幽霊役員も巻き込まれます。 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか? =破産確定すれば失格ですから終りです。 権利義務取締役とは言いません。 元○○会社の取締役員ですね。
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- aka_natu
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回答No.1
>以前は欠格事由とされていたみたいですが、 >会社法では退任事由となっています。 このあたりさ、かなり中途半端な覚えかたしてるよね。 基礎的な勉強が不足してるよ。 あと、取締役の変動とかの当たりは、普通の法律書でもいいけど、 むしろ、司法書士試験用のものを利用すると詳細だよ。
質問者
補足
回答には、条文先例判例等のこちらで確認できるものを添えていただければ、幸いです。
お礼
そうですか。終わってしまうのでね。そうであれば、任期満了により退任の登記を申請しなければならないですか。 ありがとうございました。