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途中から扶養家族になった場合・・

来月入籍予定で、扶養家族にいれてもらうつもりです。 働く場合、扶養の範囲で働きたいのですが、結婚までに働いていた時の所得はどうなりますか?その分も一緒に計算されるのでしょうか? 仕事をしていなかった時期もあるので、現在までで40万程です。 来月から2ヶ月間の短期の仕事で、35万円くらい稼ぐと思います。 1年間の計算は4月~3月末までの計算になるのでしょうか? 今回の私の場合は、どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

税法上の扶養と 健康保険の扶養・国民年金第3号被保険者 全くは別のことですから、 混同しないよう様に はっきり切り分けてください 税法上は 今すぐ手続きは不要です 税金は 今年の年末まで(1月~12月)の収入に課税されます 奥様が 4月までの分と 5月~12月までの給与・パート給与の支給総額が103万未満であれば 質問者の今年分の配偶者控除で控除が受けられます 103万を越え141万までは 配偶者特別控除です これらの控除は 質問者が年末調整を受ける際の 平成20年分配偶者控除申告書に必要事項を記入して会社に提出です なお、103万未満が確実ならば 平成20年分配偶者控除申告書に必要事項を記入して会社に提出すれば次回の給与から 配偶者控除を考慮した所得税が源泉徴収されます (質問の状況から 1~3月の収入を考慮すると配偶者控除には該当しないでしょう) 健康保険・年金については 過去の収入は関係なく 今後1年間の予想収入で判断されます 健保組内によって若干の違いはありますが 給与収入で 通勤交通費を含む支給総額が10万8千以下であれば該当します 健康保険の扶養被保険者加入と国民年金第3号被保険者加入の手続きをします(会社経由です) 最後に 会社から支給される 扶養手当があります これは その会社独自のものですから 上記収入および収入見込みを会社の担当部門に示して支給になるかどうかを確認するしかありません 以上を 当てはめて試算してください 法令を自分の都合の良いように解釈しないように それから 配偶者の住民税が昨年所得に対して課税されます (既に納付書が送付されているはずです これは昨年の所得税の2~2.5倍です 文句を言ったり慌てませんに)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来月入籍予定で、扶養家族にいれてもらうつもりです… 何の扶養家族ですか。 【1】税法 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税法でいう 1年間とは、元日から大晦日までです。 つまり、結婚前の分もとうぜん含まれるということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【2】社会保険 社会保険における扶養は、任意の時点から「この先 1年間」の収入見込みで判断されますから、結婚前の分は含まれないことになります。 【3】夫の給与 夫が会社員等で、給与に「家族手当」、「扶養手当」などが上乗せされるとしたら、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 他人には分かりませんので、夫になる人にお聞きください。 夫が自営業等なら、この話は関係ありません。 >1年間の計算は4月~3月末までの計算になるのでしょうか… 【1】【2】に関する限り、「年度」は関係ありません。 【3】については、それぞれの会社次第です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm