税法上の扶養と 健康保険の扶養・国民年金第3号被保険者 全くは別のことですから、 混同しないよう様に はっきり切り分けてください
税法上は 今すぐ手続きは不要です
税金は 今年の年末まで(1月~12月)の収入に課税されます
奥様が 4月までの分と 5月~12月までの給与・パート給与の支給総額が103万未満であれば 質問者の今年分の配偶者控除で控除が受けられます
103万を越え141万までは 配偶者特別控除です
これらの控除は 質問者が年末調整を受ける際の 平成20年分配偶者控除申告書に必要事項を記入して会社に提出です
なお、103万未満が確実ならば 平成20年分配偶者控除申告書に必要事項を記入して会社に提出すれば次回の給与から 配偶者控除を考慮した所得税が源泉徴収されます
(質問の状況から 1~3月の収入を考慮すると配偶者控除には該当しないでしょう)
健康保険・年金については 過去の収入は関係なく 今後1年間の予想収入で判断されます 健保組内によって若干の違いはありますが
給与収入で 通勤交通費を含む支給総額が10万8千以下であれば該当します
健康保険の扶養被保険者加入と国民年金第3号被保険者加入の手続きをします(会社経由です)
最後に 会社から支給される 扶養手当があります
これは その会社独自のものですから 上記収入および収入見込みを会社の担当部門に示して支給になるかどうかを確認するしかありません
以上を 当てはめて試算してください
法令を自分の都合の良いように解釈しないように
それから 配偶者の住民税が昨年所得に対して課税されます
(既に納付書が送付されているはずです これは昨年の所得税の2~2.5倍です 文句を言ったり慌てませんに)