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扶養家族が減った場合の税額
私は母と二人暮らしです。 介護の関係で、母が姉(市外)のところで暮らすことになり、住民票を移すことになりました。 現在私は会社勤めで、母を一人扶養していました。 子供もいないので、扶養家族が0になってしまいます。 よく出産や死亡の場合は、1年間扶養した計算になると聞いたことがありますが、 私の場合は、今年9月までは一人扶養の計算になっていますが、 今 抜いたことによって年末調整にて追加せねばならなくなるのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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正確には「扶養控除等(異動)申告書」です。 年はじめに、お母さんを扶養として記入して申告されていると思います。 その提出された「扶養控除等(異動)申告書」をこの11月頃一旦返されます。 そして年内の変更事項を記入した上で再度提出します。 つまり年内の異動事項の欄に、「他の者が扶養とするため」と記入し扶養から外す必要があります。 この申告を受けて会社は年末調整を行います。
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- QES
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ANO.2です。 所得税の毎月の給与から差し引く税額は概算であり、 最終である12月の給料で年間の税額を算出し、 不足であれば追加、過分であれば還付、つまりこれが年末調整です。 また税法上の扶養に月割りの考えはなく、お姉さんが扶養に取ったら全額であり、あなたの扶養控除はゼロです。
お礼
何度もありがとうございます。 >あなたの扶養控除はゼロです。 やっぱりそうですか、、残念です。。
- debukuro
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今年は扶養親族の申告をします 来年からは扶養親族なしで申告します 会社からもらった「扶養親族等の移動申告書」に今年はお母さんを記載すればいいのです 来年からは記載出来ません
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >会社からもらった「扶養親族等の移動申告書」に今年はお母さんを記載すればいいのです 今年の初めに書いてます。ではそのままでいいということですね。 すっきり致しました。ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 >つまり年内の異動事項の欄に、「他の者が扶養とするため」と記入し扶養から外す必要があります。 ということは、12月で扶養人数が 1→0 に なるわけですか? 11月まで1人の計算で源泉徴収されていますが、0人で再計算され 追徴されるわけでしょうか?