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■役員の個人名義カード

ご教授お願いいたします。 役員の個人名義カードの「年会費」について教えてください。 現在、代表取締役が個人名義カードを持っており、明細書を 確認する限り、ほぼ100%会社関係で使用しております。 毎月、明細書と領収書を持参し、万が一、個人の物があった 場合は、役員報酬より相殺するよう指示があります。 年に1~2回、数千円を個人で使用するくらいです。 そこで、こういう場合、年会費は会社の経費として落とせない のでしょうか。 法人カードを持ったらどうかと言ってみましたが、ずっとこの カードだから面倒だと言います(何が面倒だかは不明・・・) もし経費計上できるのであれば、明細書の「年会費」を経費 計上し、単純な話、その年会費を代表に支払えばいいのでしょ うか。(現金などで) ご指導お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinoman
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回答No.2

税法には実質所得者課税の原則というものがあります。これは税法の基本原則でもあります。 「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者 (法人)がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者(法人)に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 」と定めがあります。(所得税法 第12条、法人税法第11条 ) つまりそのカードが法律上は個人名義であっても、実質は法人名義のカードとして使われている限り、それは法人のものとして扱われます。 当然、会費の支払いもすべて法人の経費になります。 ですが、この法律自体あいまいで議論の多い規定ですので、法人名義にされたほうが安全ではあります。

co2_2
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 あいまいを税務署に指摘されたら逃げようがないので いままで通りにしようと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

個人名義のカードです。会費は名義人が負担すべきです。経費処理は困難です。

co2_2
質問者

お礼

やはりそうですね。ご指導ありがとうございました。

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