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緊急避難について。
法益衝突状況で、同等ないしより小さな利益を否定する行為は 違法とはいえない(優越的利益説)として、その「同等ないし より小さな利益」 に人命が該当する場合があるかどうか、 ならびにお答えの根拠となる書籍・論文をお教え願えませんか。
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- piccoli
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後々役に立つと思うので判例はご自分で探してみてはどうでしょう、大学の図書館などに行けば判例集はそろってますよね、ただ生命対生命の緊急避難が問題になる場合って現実にはまれなケースでしょうからうまく見つかるかはわかりませんが。 ぼくの手元の本では違法性阻却説(判例・通説)、責任阻却説、二分説にわかれます。違法性阻却説では生命対生命の場合も含みます。責任阻却説でははっきりと書いていないのですが大きな法益の保護のために小さな法益を犠牲にする場合は期待可能性がないと考えるなら同等の利益の場合は含まないことになりますよね。二分説は違法性阻却説と責任阻却説の折衷的立場なので生命対生命の場合も含むと思います。
法益に当然に生命が含まれることを前提に判断した判例として、ごく最近のものでは、東京地裁 平成8年6月26日判決(判例時報1578号39頁)があります。身体の自由と生命とでは法益の均 衡を欠くとして、緊急避難を否定しました。 学者からはかなり批判がされていますので、関連する評釈など調べてみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。
- piccoli
- ベストアンサー率31% (10/32)
優越的利益説というのは一般に違法性阻却説と呼ばれる、判例・通説のことだと思うんですが、この説を取る人はほとんどが生命対生命の(生命に軽重はない以上この場合は常に同等の利益ですね)緊急避難を認めているはずです。ですから刑法総論の本ならたいていこの点について書かれているはずですが?
お礼
ありがとうございました。
補足
自分の手持ちの本にもたしかに記述はあるのですが、判例がのっておらず 不満なのです。木村光江「刑法」東京大学出版会 P86ですが。 また、質問を変えると、優越的利益説に立たない場合は、 法益衝突状況で否定できる利益に人命は該当しないのでしょうか。 そして、 優越的利益説というのは学会、あるいは判例通説なのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。
お礼
ありがとうございました。