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退職後の出産手当金は廃止ですか?
退職後、半年以内に出産すると出産手当金を請求できたようですが、法改正になって、請求できなくなったんですよね? わたしは今日、派遣の契約が終了しました。 今後、仕事をするつもりで、現在、職探ししていますが、すぐに採用になるとは思えないので、その間は夫の扶養に入ろうかと思っています。 失業保険も待期期間があるので。 妊娠も希望しています。 わたしは夫が転勤族のため、また、妊娠も希望しているため、正社員ではなく、臨時社員の仕事を探しています。 田舎ではなかなか正社員でも産休は取れません。 独身時代から正社員で働いていた会社はわたしが結婚してからは産休をとってもらうと困ると毎日のように言われ、結局、退職しました。 その後は夫の転勤と妊娠を考え、臨時社員の仕事を転々としています。 もし、退職後、半年以内の出産で、出産手当金が請求できるのであれば、いつ妊娠するかわからないので、健康保険を任意継続しようかと思うのですが、手当金をもらえないのであれば、扶養に入った方がいいですよね? 法改正になった建前の理由は退職ではなく、産休の推進のようですが、実際は産休を取れる会社って少ないですよね。 権利はあるのかもしれませんが、それを主張できるような環境ではない人たちはたくさんいると思います。 単に国の支出をカットしたいだけではないでしょうか? 弱いものイジメですね。 わたしは今日、契約が切れた最後の社保の健康保険の加入期間は1年半です。
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建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 また上記が成り立つ条件として、健康保険に1年以上加入していなければなりません。 >退職後、半年以内に出産すると出産手当金を請求できたようですが、法改正になって、請求できなくなったんですよね? 上記のように昨年の4月から改正されました。 また上記のように改正されても、出産予定日から42日前が退職日の前か後かで違ってくるので、単に「離職後、半年以内に出産すると」と言うのは正しくありません。 >独身時代から正社員で働いていた会社はわたしが結婚してからは産休をとってもらうと困ると毎日のように言われ、結局、退職しました。 もし改正後の今だったら、妊娠を理由にやめろというのは違法だがそれについては争う気は無く受け入れますとまず会社に恩を売っておいて、そのかわり退職日を継続給付で出産手当金が出るように調整してくれと交渉するのです、そうすれば改正後も出産手当金がもらえます。 >わたしは夫が転勤族のため ただこういう事情だと短期間で退職するという形が多くなり、継続給付の要件である「健康保険に1年以上加入」を満たすのが難しいでしょうね。 >手当金をもらえないのであれば、扶養に入った方がいいですよね? そうですね、現在は妊娠していないしすでにすでに仕事も辞めているのであれば出産手当金は関係ありませんので、任意継続しても意味はないし健康保険と国民年金(第1号被保険者)の保険料が掛かるだけ損です。 夫の扶養になれば健康保険や国民年金(第3号被保険者)もタダですから。 ただし失業給付を受ける場合は事情が異なります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給指定期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。
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- nyorori226
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2007年4月に退職後6か月以内に出産した方へ手当金は対象外となってしまいました。 私も期待してただけに残念です。 産休とらせてくれるような大企業は良いけれど、中小企業がとらせてくれるところは少ないのに、政府は結局のところ「優秀な人間だけ優遇します」ということなのか、と悲しいです。 社保の健康保険のことは私は詳しくありませんが、参考になりそうなサイトを明記しておきます。 なお、そちらによると、任意継続も対象外 となったようですね。 とりあえずは扶養にはいるしかないのでしょう。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20070628B/
お礼
どうもありがとうございます。 また、わかりやすいサイトもどうもありがとうございます。 退職後でも対象になる方法が載っていましたが、実際のところ、 産休は取れないので、無理そうですね。 どうもありがとうございました。
お礼
いろいろと詳しく説明していただき、ありがとうございます。 産休中に退職は難しいと思いますので、諦めます。 失業給付については夫の職場は1.とA.に該当します。 どうもありがとうございました。