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出産退職 失業手当&夫の扶養について

現在会社に正社員でつとめております(7年目です)。出産で退職をしようかと考えておりますが、夫の扶養に入ると失業手当は支給してもらえなくなるのでしょうか?また失業保険はどのくらいの期間支給してもらえるものなのでしょうか?夫の扶養に入るのはいつがいいのでしょうか? どのような手続きをとっていいかまったくわかりません。おわかりになるかたどうか教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>夫の扶養に入るのはいつがいいのでしょうか? 扶養には『所得税の扶養』と『社会保険(健康保険、国民年金第3号)の扶養』の2種類があります。 『所得税の扶養』は妻の退職時の年収が103万円以内でないとなれませんから、来年の1月からの扶養になります。 あなたの退職時の年収が148万円ですから、配偶者特別控除も今年の年末調整にも該当しません。 ○ご主人が政府管掌の健康保険でしたら、 過去の収入は関係ありません。退職した翌日からの向こう1年のあなたの見込み額130万円以内でしたら、扶養になることが出来ます。退職したら、すぐに扶養の手続きをしてください。 「出産手当金を受給」する場合出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合「受給中だけ」は、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。 ○ご主人が健康保険組合の場合 運営上独自の扶養認定がありますので、「いつからなれるか」はご主人の会社の担当者あるいは直接健康保険組合の問い合わせるといいです。 >夫の扶養に入ると失業手当は支給してもらえなくなるのでしょうか? 他の皆さんが回答されているように失業給付は妊娠中では受給資格がありませんので「受給期間の延長」をします。 働ける状態になったら失業給付の手続きをすれば、給付制限なくすぐ受給できます。 その時もあなたがご主人の健康保険の扶養でしたら、失業給付の日額3,612円以上場合は同じ様に扶養を抜けなければなりません。 日額が3,612円未満でしたら扶養のまま受給が出来ます。 http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html >失業保険はどのくらいの期間支給してもらえるものなのでしょうか? あなたの場合は一般離職者(自己都合)の10年未満該当しますから受給期間は90日です。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken03.html

Komatu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とてもわかりやすい回答でためになりました。

その他の回答 (6)

  • umekiri
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回答No.6

出産後はどうするおつもりですか? それによってどう対応するのが一番良いのか変わってくると思います。 扶養に入っていると失業保険はもらえません。 その期間中だけ国保・国民年金に加入することになります。 とりあえず、雇用保険の受給延長の申請をした方がいいと思います。 退職後から1ヵ月後からの1ヶ月以内に職安で手続きが出来ます。給付延長手続きをすると最長4年まで給付期間が延長できます。 退職後ご主人の扶養に入ることも可能ですが、健保によっては失業保険をもらいませんとの署名が必要な所もあります。

  • sanori
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回答No.5

3度目です。 #4さんのおっしゃる通り、配偶者特別控除は、所得76万以上(=実際の年収141万以上)でゼロです。 (どっかで調べて数字を拾ってきたはずなんですが、どこで見間違えたか、今となっては全く覚えていません。^^;)) すみませんでした。 gyoumu-tanntoさん、ありがとうございました! (いかにも、この分野に強そうなお名前!) 所得ゼロ~38万(=実際の年収0~103万)が配偶者控除適用 で、一律に控除(所得から38万差し引いてから税額計算)。 所得38万~76万(=実際の年収103万~141万)が配偶者特別控除で、一律ではなく、年収103万のときの控除額38万から段階的に控除額が減っていって、年収141万になったらゼロ。 あと、先程書き忘れましたが、ご主人の所得が1千万円(実際の年収で1千なんちゃら万円)以上の場合も、配偶者「特別」控除は受けられません。 その他にも、細かい例外みたいなのがあります。詳しくは、下記。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto301.htm

回答No.4

配偶者特別控除は給与収入141万円以上の方は受けられません。 あしからず。 なお、失業給付は今「うまいこと」やらなくても、出産育児後正当に受けられますので「延長申請」をおすすめします。 また、失業給付3612円以上を受けている間はご主人の扶養には入れません。 (健保組合だと給付制限中の3ヶ月間の間も扶養に入れないことがあります。)

Komatu2
質問者

補足

回答ありがとうございます。ご回答を拝見しましたところ、出産で退職したあとはまだ夫の扶養には入らないほうがよいのでしょうか?失業保険が実際いくらはいってくるのかはわかりませんが、3612円以上はいくのではないかとおもうので。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

再びお邪魔します。 >>回答ありがとうございます!私は給料の総支払額が148万くらいなのですが、夫の扶養で配偶者特別控除の対象になれませんよね? 配偶者控除は無理ですが、配偶者特別控除は適用できそうです。 (法律がいきなり変わらない限り) 148万でしたら、ご主人の税金が、年末調整時に1~2万円ぐらい減るイメージでしょうか。 #2さんのご回答は、私も勉強になりました。 なお、失業保険関係は色々難しいところはあるようなのですが、「うまいことやってる人」の噂も聞きます。 私の知人(女性)の例では、彼女は高給取りだったのですが、結婚・妊娠を機に退職して、それでも、パートで働こうと思えば働けるのに、退職前の給料が高かったので高額の・・・(ここで口ふさいどきます)

回答No.2

出産のための退職なので退職後はしばらく仕事はされないつもりでは? 働くつもりのないときは失業給付はもらえません。 こんなときは出産、育児が落ち着いてから失業給付を受け取れる手続きをしておかれるとよいでしょう。 (受給期間の延長申請といいます。) 健康保険はカテ違いなので詳しくは言いませんが、退職後半年以内のご出産であるか、でなければ任意継続しておくと出産手当金(標準報酬の6割)が受け取れますので、こちらもお忘れなく。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

失業保険は、おそらく貴女の場合は、退職して3ヵ月経った後~1年後 です。 扶養に入る云々は関係ないはずです。 下記は、お役所のサイトですので、これを読むのが確実です。 その1 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0104.html その2http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html 扶養の申請は、結婚したら、出来るだけ早くしたほうがいいです。早く申請して損になることは、まずありません。 ・あなたの所得税と住民税:   扶養申請有無と無関係です。   なお、退職金をもらった場合でも、退職所得の計算は一般の所得税とは別枠の計算になりますので、やはり関係ありません。 ・ご主人の所得税:   あなたの今年の年収(1月~退職日)が103万以下であれば配偶者控除が適用され、103万をちょっと超えても(179万ぐらいまで)配偶者特別控除が適用されます。 ご主人の収入の大小にもよりますが、配偶者控除が適用された場合、おおむね3~4万円ぐらいが年末調整で戻ってくるイメージです。 貴女の年収103万超えて配偶者特別控除の場合は、110万ぐらいで還付が3~4万、そこからだんだん還付が減ってゆき、年収179万辺りで還付ゼロになります。 ・ご主人の住民税(来年6月~再来年5月)   今年のご主人の所得や扶養状況などによって計算されます。やはり扶養者がいると税額が少なくなります。 ・健康保険   ご主人の扶養者に認定されますと、夫婦トータルの保険料が少なくて済むはずです。   お勤め先の制度にもよるかもしれませんが、奥さんが年収130万円のペースの月収(10万8千円)を超えなければ認められる場合が多く、また、たとえ貴女が現在、高給取りで、1月~退職までに130万の稼ぎになっても、退職した月かその翌月には即、扶養者認定してもらえる場合が多いです。 ・ご主人のお給料   お勤めの会社の制度によりますが、「家族手当」や「扶養手当」といった名称で給料加算がある場合があります。これも、奥さんが退職した翌月から、即扶養者認定されるケースは多いです。 なお、この制度がある場合、1人目の扶養者に対する手当の相場は毎月2万円ぐらいだと思います。 ・年金   年金加入には、1号、2号、3号という分類があります。   1号は国民年金、2号は厚生年金、3号は厚生年金加入者の扶養者です。   ご主人がお勤め先の厚生年金に加入されていれば、貴女は最寄の市町村役所に届け出ることによって、3号に認定されます。貴女は国保の毎月の保険料を納めなくて済むわけです。 なお、3号申請は数年間忘れて届出が遅くなっても、過去に遡及して認められます。昨今の年金騒動のためか、その辺の規定も確か最近ちょっと変わってます。(以前より緩くなったはずです) 詳しくはこちら http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/index.htm <おまけ> 意外と見落としがちなのが、貴女やご主人のお勤め先の労働組合や共済会の制度です。 結婚・出産・その他もろもろ、慶弔金で金一封が貰えたりします。 私の周囲でも、制度を知らずに損をしている人が結構います。気がついたら申請期限過ぎてて、アチャーッてな具合で。 調べた方がいいですよ。 P.S. 国の制度は、年度の途中で国会で議決されて、いきなり変わることも有り得ますので、上記関係の政治ニュースには聞き耳立てておいたほうがいいです。 例えば、配偶者特別控除の制度も1~2年ぐらい前に、いきなり変わりました。

Komatu2
質問者

補足

回答ありがとうございます!私は給料の総支払額が148万くらいなのですが、夫の扶養で配偶者特別控除の対象になれませんよね?

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