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平日、警察や裁判所に出向く必要が出てきますか?

以前勤めていた会社が、給与から天引きしていた厚生年金保険料を実際には社会保険事務所に納めていなかった期間があった事実が発覚しました。是正にも応じようとしません。 本来なら給与明細などの証拠もあるので、弁護士を雇って、民事裁判を起こしたい所です。が、金額的には数万円の話なので、その為に弁護士を雇うのも非現実的に思ってしまいます。 そこで、自分で告訴状を書いて、詐欺罪ということで告訴しようと考えています。 ここで質問があります。 現在私は新しい会社に勤めています。平日や土曜日の日中は仕事をしています。 告訴した場合、そのような時間帯に警察や裁判所から呼び出しを受け、行かなければならないことは起こるでしょうか? その為に、せっかく勤めている今の仕事を休むのも出来ないので。。 お分かりの方がいましたら、ご回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

失礼ながら、刑事と民事を混同しているような感じがします。 質問文から察すると、被害は少額なので弁護士費用等も考えた結果、民事の訴訟は起こさず、その代わりに告訴状を提出して刑事罰を求める、という経緯かと解釈しました。 そうすると、告訴状の提出先は警察になります。この場合、警察で受付する曜日や時間帯は特に決まっていません。 それで告訴状が受け付けられたら、次に警察がそれを受理するか否かが問題になります。一般に警察は、このことに関して極めて慎重です。 詐欺罪は、人を欺いてその財産を騙し取ることですが、質問文からすると、相手側にこの要件に当てはまる明確な犯意が存在したか疑問なので、告訴状は受理されない可能性が高いです。 仮に、告訴状が受理されたら、警察には捜査の義務が生じるため、事情聴取に応じることになります。これは警察の都合によるので、平日に呼び出されることが多いです。 さらに、告訴受理後は、それを立件して検察に送致するか否かの判断が入ります。それで送検されたら、検察でも事件の取調べを行った上で、起訴するか不起訴にするかを判断します。 このように、告訴状を提出してから刑事裁判に至るまでには、いくつものハードルがあるので、ご質問の事案が刑事裁判に付される可能性は、皆無に近いです。 なお、公判が開かれるのは、平日だけです。 しかし、お礼のコメントで、「裁判になった場合に、会社を休めず出廷できなかった場合、私に不利な判決が出てしまう可能性はあるでしょうか?」と、ご自分が裁判の当事者になることを想定しているので、これは民事訴訟のことになります。なぜなら、刑事訴訟で当事者になれるのは、被告人と検察官だけであり、質問者様の出廷は何ら関係ないからです。 60万円以下の少額訴訟は簡易裁判所の管轄であり、迅速に判決が出るため、やる気があれば本人訴訟も可能です。 ただし、公判は平日のみです。 まとめると、警察へ告訴状を提出すれば、おそらく何回かは平日に呼び出されるものの、刑事裁判にまでは進みません。 あくまで、相手側に支払いを求めるのであれば、簡裁での民事の少額訴訟が相当です。平日に出廷できるなら、本人訴訟も可能です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F

その他の回答 (2)

  • 63ma
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回答No.3

63maです。  質問文や回答へのお礼文を読みまして、大変失礼な言い方になりますが、質問者さんは、最初の一歩を踏み出す段階で迷われているみたいです。  この迷いがある内は、民事訴訟も刑事告訴も出来ないと思いますので、お止めになった方がいいと思います。  何故なら、質問者さんの体は一つです。新しい会社が絶対に平日休暇が取れなければ、貴方の代理人になる人、弁護士に依頼せざるを得ないではありませんか。  また、弁護士に依頼しない、訴訟代理人も置かないのでしたら、裁判も起こせないのではないでしょうか。

  • 63ma
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回答No.1

弁護士を雇うのですから、事情を説明し、専ら土・日に弁護士とは打ち合わせをする事とします。 また、将来警察・裁判所の呼び出しも、弁護士に代理を一任すれば、貴方は、平日会社を休む必要はないと思います。 訴訟原告人は比較的出廷の可否を選択出来ると思います。

1969taka1969
質問者

お礼

”この回答への補足”の追伸です。 また、裁判になった場合に、会社を休めず出廷できなかった場合、私に不利な判決が出てしまう可能性はあるでしょうか?

1969taka1969
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 質問文の中にも書いてあるのですが、”弁護士を雇わない場合”は平日会社を休む必要が出てくるのでしょうか? そのへんが気になります。。

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