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辞職願い
はじめまして私は、情報処理系の派遣会社に今年の4月から正社員として勤めています。 私の父親は自営業を営んでいます。 その父が今年の7月半ばに過労で倒れてしまい心臓が弱って しまいました。その後、父は入退院を繰り返し仕事を続けています。 私は自分の会社に勤めながら、父の会社の仕事を手伝ってきましたが、父の容態が一向に改善されないので、今年の11月始めに辞職を決意し父の会社で働く旨を伝え今年いっぱいで辞職したい旨を申し出ました。 しかし、社長の言い分は私が辞めると契約をしてくれないから次の派遣社員が見つかるまでは難しいといわれまた。 その後、社長から親の会社名、仕事内容、病院名、正確な病名(診断書)、を要求されました。 派遣先の親会社に話し合いに行く際に私の父親の診断書が必要と言われました。 しかし私は、父親の病名等(診断書)、家庭の事情を他人に教えたくはありません。 診断書を提出しなければならないのでしょか。 本当に困っています、よろしくお願いいたします。
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>社長の言い分は私が辞めると契約をしてくれないから次の派遣社員が見つかるまでは難しいといわれまた。 このような問題は別としての回答です。 退職は就業規則の規定に従って、指定の期日までに退職届を提出すれば退職できます。 規定が2週間よりも以前に提出するような規定になっていても、法的には2週間前までに退職の意思表示をすれば、2週間経過した時点で雇用契約は解除になります。 また、退職の理由は何でも問題は無く、まして親の病名を教えたり診断書の提出などは必要有りません。
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本来反則になるのですが、あなたの口から派遣先企業へ「都合で家業を手伝わなければならなくなりました。申し訳ありませんが年内で退職することになりました。当社の社長には話しはしてありますので、連絡があると思います。」程度のことを言ってしまえば・・・。 あなたが心配しているような診断書などの提出義務は当然ないですし、具体的な 説明もする必要は、まったくありません。 けれども数ヶ月とはいえ世話になったのだから邪険に扱うのもいかがなものか? 派遣会社の社長という人もバカですね。なんで自分の会社の従業員が退職するのに 相手先へ診断書を見せるのか? そんなものを見せたら逆に ヘンな会社の烙印押されるだけなのに・・・。 法的には、他の方の指摘通り、辞表を提出して2週間後には退職できます。 派遣で働く人って、人にもよるけど急に辞めるってこと結構あります。 事情は様々ですけど・・・それをなんとか相手先企業に認めさせるのが 派遣会社のプロなんですけどね。 私は年中胃が痛かったし、頭痛もしたよ。 でも結局は他人の人生なんだから 好きにさせるしかないでしょ! あなたも退職願いを提出して社長に頭下げときなさい。なにを言われても怒っては ダメですよ。「わがままを言ってすみません」とか「ご迷惑をおかけします」くらいを言って、あとはノラ~リ、クラ~リトボケテいればいいんです。 あとは年内一生懸命仕事を頑張る。それでいいと思います。
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- gamasan
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社長の言い分は私が辞めると契約をしてくれないから次の派遣社員が見つかるまでは難しいといわれまた。 この部分ですね あなたのやっている仕事が他の 社員ではできないほど高いスキルが必要なんでしょうか? 派遣会社にとって 社員が辞められると あとのことに ついて契約がとりにくいという事情もわかります。 次に派遣する社員を本気で早急に見つけるように 言って辞めればいいと思いますよ 約2ヶ月も あるのだから 年末まで 辞表には一身上の都合によりでいいと思います。
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- akubihime
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#2の方の、アドバイス通りです。以下に、引用ですが、ご参考に。 社長が退職願いを受け取ってくれなかったり、「今、キミに辞められると困る」と引き止めようとしても、法的には2週間後に雇用関係は終了する。 んでこの「2週間」の根拠は民法の規定だそうだ。じゃあ具体的に何条なのか?調べました。 第627条(解約の申入)当事者が雇用の期間を定めざりしときは各当事者は何時にても解約の申入を為すことを得この場合においては雇用は解約申入の後二週間を経過したるに因りて終了す 文語調です。原文は、かな部分は全てカタカナになってます。民法(全五編)の第三編の中の一部分なんですが、どうやら明治29年に作られたらしいです。どうもこれが根拠で「2週間」とされているらしい。労働者からの退職は(労働基準法に規定がないから)民法第627条に、雇用者からの解雇は労働基準法第20条に従いなさい、ということらしいです。 就業規則というものは単なる社内の規定にすぎません。法律と就業規則と比べれば当然法律の方が強いわけですから法に反する規則は無効なわけです。今回の場合、「自己都合退職の場合3ヶ月前に申し出よ」という規則は民法627条に反しているわけです。一般的な会社では就業規則の退職の項がどうなっているか知りませんが、多分「~しない限り退職できない」というような書き方はしていないはずです。 ここできよさなが今勤めている会社の就業規則を引用させてもらい、具体例として考えてみたいと思います。 従業員が次のいずれかに該当するときは退職とする 1.退職を願い出て会社から承認されたとき 2.以降は関係ないので省略しますが、法的には承認されようがされまいが、2週間で退職できるわけですから、承認されたときももちろん退職できます。そして「承認されない時は退職できない」とは書かれていませんから、承認されなくてももちろん退職できます。そして仮に書かれていたとしても無効となって結局退職できます。 つまり“ハッタリ”でしかなかったわけですね。でも、この就業規則は法に反したことは書かれていません。反してはいませんが何も知らない人がこの条項を読むと「そうか、承認されないと退職できないのか」と思ってしまいます。
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- adobe_san
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お父様の出されている会社名と仕事内容は伝えるべきでしょう。 あと、入院している事実のみの診断書はいるかも知れません。 詳しい病名などのお父様のプライベートにかかわる事は、言わなくてもいいと思います。 その病名とTetujinkunさんの辞職とは関係ないのですから、入院している事がTetujinkunさんの辞職と関係しているので必要と思います。
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