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立候補者の辞職
この前、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 公務員(の一部)は辞職しないと選挙に立候補できないのに対し、それ以外の職に就いている人(たとえば会社員や自営業など)は辞職しなくても立候補できるのですか? 私のうろ覚えの記憶だと辞職しなければならなかった気がするのですが、親に聞いてみたところ「社長や芸能人で国会議員の人もいる」ということなので…。勘違いだったらごめんなさい。分かる方いらっしゃいましたら回答お願いします。
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民間人は、会社の規定に反しない限り立候補は出来ると思いますが、仕事をしながら選挙運動はできないでしょうから、通常は退職すると思います。 休職しても、結局当選すると退職することになるし、選挙に出るということは、敵を作ると言うことですから、会社ぐるみで選挙をするのでなければ、退職しているようですね。 自営業は、退職という概念はないので、そのままですね。
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- nobugs
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公職選挙法では一般職の公務員は立候補できないものとされています。 一般職の公務員の場合には、国家・地方公務員法で兼業が禁止されています。 民間企業や芸能人には、兼業は禁止されていませんし、公務員でも一部(大臣等)では立候補の制限はありません。 下記URLの、第89条に公務員の立候補制限が詳しく載っています。
お礼
URL行ってみました。このサイトには質問前に行ったのですが内容が難しすぎてよくわからないので ここで質問させていただきました…(汗)。解説、回答分かり易かったです。わざわざ噛み砕いていただき、ありがとうございました。
- lyosha2002
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国や地方の公務員は、一部の非常勤職員等を除き、公職選挙法により行われる選挙の候補者となることはできません。 (仮に、公務員が立候補したときは、その時点で公務員の職を辞したものとみなされます) これに対し、公務員でない職について、立候補を制限する(法的な)規定はありません。 なお、国務大臣・副大臣・政務官等への就任にあたり、報酬を受ける民間の職を兼職しない、という規定だか申し合わせがあったような記憶もありますので、これと混同されているのではないでしょうか。
お礼
なるほど…。でも私が習った記憶は中学の時なので、そこまで深くは教わらなかった気もします。役職により規則にも多々あるのですね。回答ありがとうございます。
- you19994
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特別公務員ですから 兼職は可能です。 実際、兼職している人は数多くいますよ。
お礼
そうなのですか。やはり私の記憶が間違っていたのですね。回答ありがとうございました。
お礼
ということは、自営業以外の方は公務員でなくとも一般的に退職するのですね。規則ではないのですか…。参考になりました、ありがとうございます。