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マンション購入資金の一部を親から借入
こんにちは! 教えて下さい。親からお金を借りる場合(150万) 無利子じゃダメみたいですけど、利率を0.1とかにしても良いのですか? あんまり低いと贈与税対象になってしまいますか? 親からもらって無利子で返済する(法を通さない)という方法を取る事って 可能ですか? 二つ連続の質問ですみません。 よろしくお願いします。
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補足への回答です。敢えてそのような方法を選ばなくとも、贈与税の控除の対象になる金額の範囲内です。あとは、ご自身が判断してください。
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- hanbo
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回答No.2
NO1の追加です。解釈が違っているかもしれません。申し訳ありません。下記URLを参考にしてください。お金を借りたときの、税法上の扱いが載っています。
質問者
補足
こちらも答えて頂きありがとうございます。 で、一つ前の質問も合わせて、何が言いたいかと言うと。 親からの150万を自分の貯金にしたいのです (法律とか関係なしに親子の間で利子のない返却) こういった事で自分の貯金にする事って可能ですか? 自分のお年玉を親が預かってくれてた。 又は親と同居していた時に実家に入れていたお金。 これらを合わして150万あり、それが実家において有るので それを取りに行った。このような理由で自分の貯金に出来ない でしょうか?
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1
親からお金を借りる場合は、「贈与」には該当しませんので、贈与税も発生しません。 借りたのであれば、利子をつけるかどうか、無利子とするかは双方の話し合いによりますので、法律の規制は受けません。ただし、法定利息を超えることは出来ませんが、まあ、親子ですので低利でしょう。
お礼
つまらない質問に何度も答えて頂きありがとうございます。 そうですね。ある理由で贈与税控除にはならないのですが、 たいした額じゃないです。 ばかな事を考えるのは止めます。