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戸籍に載ってない実の妹
先日ある男性がなくなりました。 男性には妹が1人おりましたが、戦前の貧しい時代だった故、この妹は養女に出されてしまいました。 先日、男性が亡くなった為、相続手続をしようと改正原戸籍の謄本を取ったのですが、この実の妹が記載されていませんでした。 まだ、戸籍などの登録制度が出来ていなかった時代だったので記載されなかったのだと思います。 男性の実の妹であることは間違いないのですが、戸籍に載ってない以上、相続権は無いと考えてよろしいですよね? 養女に出された次点で離縁?とも考えられますし。 因みに男性には配偶者も子供も居ません。 宜しくお願いいたします。
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さきほど、、 >その男性が筆頭の戸籍であれば妹さんは載ってはいませんから、 >おっしゃってるのはその男性の父親筆頭で妹さんが生まれたときの >戸籍であり、それに妹さんの出生から全てが記載されていない >ということですね。 と、先走って申しましたが、そうではないかもしれませんね。 まず、 その男性が死亡した時の戸籍謄本だけではなくて、その男性が生まれたときから、死亡したときまでの「連続した」戸籍謄本を「全て」そろえる必要があります。他県で生まれて、戸籍が他県にまたがっていても、郵送その他の手段で全てそろえる必要があります。 まずそれを行なってください。 もしそれが、まだなのなら、男性が生まれたときの戸籍には妹さんの記載もされていると思われます。
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- booboox
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事実、血縁関係のある実の妹さんがみえれば、養女に行かれても、法律上は、遺産相続権は、当然あります。改正原戸籍の謄本では、法定相続人は、解らないことが、多いです。普通は、閉鎖戸籍も含め、故人が、生まれた戸籍から、故人が死亡した戸籍まで、連続して、取りまして、全員を表にして、転記して、そこに、死亡年月日を書いていくと、たぶん、その養女さんが、ご存命なら、法定相続人になるはずです。戸籍に載っていない=死亡時の故人の戸籍に載っていないと言う意味では、ありません。故人が、出生して死亡するまでに、係わった戸籍のすべてに、載っていない人が、相続権が無いと言う事です。ちなみに、養女は、養親からも、実の血縁者からも、両方、相続権が発生します。養女にだされたら、離縁には、なりません。姻族は、離縁ができますが、血族は、離縁できないのです。禁治産者認定とか、特別に遺産相続放棄手続きが、妹さんにあるのでしょうか、無ければ、勝手に、離縁などと言うと、大問題になりますよ。ちなみに、結婚して、戸籍は別になっても、実家の親とは、いつまでも、親子でしょ。姻族と血族について、ご理解ください。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうですね。養子の場合は離縁できますけど、実子は出来ませんよね。 改正原戸籍は男性の父親のものです。 ですから、男性の出生記録は記載されているのですが、妹の記録が無いのです。 養女として出されていれば名前に×がついて除籍と記載されますね。 それがありません。 こうなると血縁関係を証明するには遺伝子の鑑定をしないと無理なんでしょうか?
- MAD_PAX
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「不適法な記載、錯誤、遺漏を発見した場合」戸籍の訂正をすることができる。 ので、戸籍に記載されていないという「遺漏」が発見されたと言う事で戸籍を訂正して、養女に出た事を含めて記載される事になるのでは。 相続権云々は弁護士に聞いてください。 主張されれば相続権は発生すると思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 逆に言えば主張されなければ相続権は発生しないということですね。 う~ん・・・ 多分、主張してくると思いますがf^_^;
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補足
ご回答ありがとうございます。 No,4様のおっしゃられる通り、男性の父親の改正原戸籍です。 ですから、男性の出生場所や生年月日はもちろん届出人も記載されてます。 実妹が養女に出されたのは3歳ごろですから、記載されてないのであれば正式な手続が行われてなかったのではないかと推測できますよね。 となると、この実妹の戸籍にも養女としての記載はないと思われますが・・・ 違いますか? 実妹が裁判所に申し出て相続権を主張するとなると、証拠となるものは・・・ 遺伝子の鑑定とかそういうものになるのでしょうか?