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離縁されたら
離縁されたら、配偶者としての相続権もなくなるんですか? また、親と子が「親子の縁」をきったら同じく相続権が無くなるんですか。 ついでに、「親子の縁を切る」と、戸籍謄本にはどういうふうに記述されるのですか、また、その手続はどうするのですか。
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noname#864
回答No.3
最初の質問は,「(配偶者の両親と養子縁組していて,配偶者と離婚はしないが,相手の両親から)離縁されたら(婚姻の相手方の)配偶者としての相続権もなくなるんですか?」ということなのでしょうか? そうであれば,婚姻した相手の配偶者であることには変わりありませんから,配偶者としての相続権は当然あります。
- shoyosi
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回答No.2
現代では、昔あった「勘当」や「久離」のように血のつながった親子の縁を切ることは、できません。しかし、親に対して、虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、子供に著しい非行があった時には、親は家庭裁判所に相続人となることの廃除を請求できます(民892)。遺言でもできます。裁判所は審判で理由があると認めますと、相続人になれません。この審判が確定しますと、子供の戸籍の身分事項欄に記入されます。養子の場合は、離婚と同じで、離縁しますと、相続権はありません。
- milton
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回答No.1
離婚した場合、配偶者としての相続権は無くなります。しかし、その場合でも子供が嫡出子(婚姻中に生まれた夫の子)であるならば、相続権を失うことはありません。 最後の質問についてですが「親子の縁を切る」というのが、親権・監護権ともに妻に渡すと言う意味であれば、子の親権者・監護権者が妻である旨の記載が戸籍謄本になされると思います。