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任意継続被保険者の保険料について

 定年後の健康保険について。  任意継続被保険者の保険料は退職時の標準報酬月額 もしくはその制度の加入者の平均標準報酬月額 (約30万円)のどちらか安い方の保険料を取ると 聞きました。全国平均のほうが安いので、そちらに 決定されると思いますが、その保険料の額は2年間変  更されることはないのですか?  退職後はパートで月に数日働くだけなので、収入は約8万 円程度です。昨年の年収を考えると、今は任意継続の方 が国民健康保険料より安いとおもうのですが、国民健康 保険料の見なおしはいつ行われるのでしょう? 途中から国民健康保険に切り替えたほうがいい場合も あるのでしょうか。  教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

任意継続の保険料は、2年間変更がありません。  国保の保険税は、前年所得によって計算されます。従って、1月から12月の収入が前年より低くなった翌年の4月から国保に加入するのが、保険税が安くなる方法です。一般的には2年間任意継続は出来ますが、1年間任意継続として2年目から国保に加入する方法が、負担が少なくなります。  任意継続にしても、1年分の保険料を前納すると安くなる保険者もありますので、例えば来年4月から国保に加入するのであれば前納しないで月払いにした方が得になる場合もあります。前納しても、途中で国保に加入しても納めた保険料は戻りません。  国保税がいくらになるかは、役所の国保担当課に聞くと教えてくれますが、時期的には4月以降でなければ確定申告が整理されませんので、それまで待つか自分の確定申告の写しがあれば前年所得がわかりますので、電話で伝えると計算はしてくれます。国保税は前年所得で算出しますので、年度内の翌年3月分までは変更はありません。  定年後であれば、国保の退職に該当するかもしれません。社会保険加入20年以上若しくは40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人は国保の退職者国保に加入できます。保険税は一般国保と変わりませんが、自己負担が本人2割家族が入院2割通院3割で、社会保険と同様になります。加入手続きは、役所の国保担当課です、

kopan
質問者

お礼

大変ご丁寧な説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

ご質問に対しては、これまでの回答でご理解いただけていると思いますが、気になった点がありましたので。 月8万円程度の収入でしたら、例えばご子息の「扶養」になることも選択肢の一つです。年金収入と合計して180万まででしたら、扶養になれますので。 また、国保料(多くの自治体が「税」にしていると聞きます)に関しては、年金収入についても課税されますので、2年間は任意継続にするのが有利と思われます。 年金収入についても考慮に加える必要があると思いましたので、口をはさみました。失礼しました。

kopan
質問者

お礼

 年金収入も国保料の計算のなかにはいって  しまうんですね。やっぱりそうですよね。  扶養になる人がいないで、任意継続にすることに します。  有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

任意継続被保険者の保険料は、おっしゃるように計算して、会社負担分と本人負担分の合計した金額ですから、今までの約2倍になります。 この金額は2年間変更されません。 一方、国民健康保険は、毎年4月に、前年の所得により計算されて、これも1年間は変更されません。 従って、来年3月頃になったら、市の健康保険課に電話で問い合わせれば、新年度の国保の保険料を教えてもらえますから、両方を比較して、有利な方にされたらよろしいでしょう。 任意継続はいつでも脱退して、国民健康保険に加入できます。

kopan
質問者

お礼

 いつも、丁寧で簡潔な回答を有難うございます。 助かります。

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.1

 任意継続の保険料において当該加入健保組合加入者の平均標準報酬月額の方が対象となるケースにおいては、その健保組合の会計年度毎に見直されます。したがって1年毎の見直しです。しかしながら多数の採用・退職でも無い限りその保険料に大きな差異はないと思われます。  国民健康保険への見直しタイミングは、国民健康保険の保険料が前年1月から12月の所得等に対し世帯単位にて計算され、それをもとに算定し翌年の4月より変更となります。(確定申告等の時期の都合上、最終の確定は7月です)計算概略としては国民健康保険加入者(被保険者)の人数とその年度の住民税額をもとに計算されます。(東京23区内はこれでよいですが、市区町村によっては固定資産等を計算参入としていたりもしてます)  したがって、見直しのタイミングは総所得が減った翌年の4月です。    

kopan
質問者

お礼

 大変判りやすいご説明をありがとうございました。  助かりました。

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