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親権
現在旦那と別居中です。子供が生まれて実家に帰ったまま帰ってません。現在生後5か月の子供と父親を会わせていません。面接交渉も拒否しています。ここでの質問で裁判で旦那に親権がいくようなアドバイスをいただいております。私としては親権は絶対に譲りたくないです。私なりに検索や本などを読んで勉強をしてみたのですが子供と住んでいる親に親権はいくのがほとんどで薬物や虐待などの可能性がないかぎり旦那に親権がいくことはない、どんなに旦那ともめていても、私のような面接交渉権拒否などしているものでも親権は現状維持だと思っております。私と旦那が離婚裁判をしても判決が確定するには1年~3年くらいになるとして子供も私の環境になじむはず。旦那に親権をとられる可能性はあるのでしょうか?私のようなケースで旦那に親権がいった判例があるのでしょうか?http://okwave.jp/qa5313431.htmlの質問に経緯がかいてあるのでアドバイスをお願いします。
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返答ありがとうございました。一つずつ見ていきますね。 >殺すと言ったのはマイクが拾っているから言い逃れできません。 >録画ていっても暴力にかんしては状況証拠。 はい、その通りなんです。しかし、一般常識として人に対して「殺す」という言葉はまず使われません。それを使っている録音がある以上、暴力もあったと推察されてしまう可能性は高いです(あくまで推察ですが)。また、それを判断するのも第三者たる人間ですから、「殺す」という非日常的な言葉を聞いてしまうと、ご主人の「殴られた」という発言の方を信じてしまう可能性は高いと思いますよ。 >私が嫌がっているのだから性格の不一致 >私が嫌がって帰っているのだから婚姻破たん >婚姻を継続しがたい理由にはならないのでしょうか? あのですね、こういうところが身勝手な印象を与えてしまうところなのです。仮にですが、あなたのこの主張が認められるのならば「ご主人はやり直しを希望しているのだから、婚姻継続」ということが認められるのではありませんか?それが公平な裁きですよ。つまり、あなたがこう思うというだけでは認められないんです。民法では協議により離婚することができるとなっていて、それは合意を意味しますから・・・合意なく片方の意思では離婚は成立しません。また、裁判に関しては前回の回答で記載したように、具体的な非がある相手に対して離婚を訴えることができるようになっていますから、ご主人に悪質な非がなければそれも不可能です。 >数年の別居で離婚請求はみとめられないのですか? これは近年認められるケースが増えているようですよ。私は単なる調停離婚経験者ですから、専門化という程詳しくはありませんが、そんな話はよく聞きます。つまり、長年の別居が事実として夫婦関係の破綻の証拠であるという論理ですね。 >ところでなんで私が慰謝料を払う法的根拠があるのですか? ご主人に法律に違反するような非がないのであれば、夫婦関係の大前提が重要視されます。つまり、「夫婦はお互いに協力しなければならない」(相互補助義務)というのを、一方的にあなたが拒否したと見なされるからです。性格の不一致によってそれが果たせなくなることは、世間でよくあることです。しかし、それは一方的に破棄すべき問題ではなく、事情や気持ちを素直に話して、相手にわかってもらう問題だと思いますよ。相手に対して合意してもらえるように、妥協してもらえるように・・・という問題です。 それらなく、一方的に婚姻関係を破棄するというのならば、ご主人の方に精神的苦痛がいきますから、あなたの方に非があると見なされる場合もありえます。視点を変えてみますと、あなただって自分の好きな相手に一方的に棄てられたら傷付き、相手を恨むことがあるかも知れないですよね?それが慰謝料に発展する場合もあるということです。まぁ、現実問題としては、男性が慰謝料をもらうケースは少ないと思いますが。 >実際に面接交渉の審判で夫婦の対立感情が激しい時は面接交渉を写真のみという審判もあります。回答者さんはどう思いますか? 感情的対立が激しくてというのはありえる話だと思います。しかし、それらは第三者が判断することです。今後裁判等になった時に、裁判官が判断することですから、現状ではなんとも言えないと思いますね。常識的に親権が母親にいくように、面会は認められるのが常識ですから・・・それを片方だけ反故にするというのは、ご主人だけにかなりの非があると証明されないと難しいとしか思えません。 っと、ここまでいろいろ書いてきましたが、とりあえずアドバイスできる形なんですが・・・ 今までは、ご主人の起こした夫婦関係調整調停(円満)での話し合いでしたっけ?これは私は経験がなくよくわからないんですが、不調に終わった時はどうなるんでしょうか?不調の時に、修復不可能で離婚にならないのであれば・・・その調停を不調に終わらせた上で、あなたから離婚調停を起こしなおしてはいかがですか?そして、前回書いたような要点に関して、ひとつずつお互いがどこまで譲れてどこまで譲れないのかということを、調停員を間に挟んで話し合っていくしかないと思います。離婚条件の相談ですね。 離婚調停は、協議離婚同様に合意がなくては離婚は成立しません。しかし、離婚調停が始まることで離婚が迫っているという事実を突きつけられますから、今まで以上にあなたが離婚したがっていることはご主人に伝わります。すると、ご主人の方は、単に離婚を認めないという意地の張り方ではなく、どういう条件なら離婚してもいい・・・という形で態度に変化が見えてくるかも知れません。 あくまで合意がなくては調停離婚も成立しませんが、調停離婚を申し込んだ夫婦の大半は半年以内に離婚が成立するようですし、裁判離婚よりは確実に楽ですから、ダメもとで申し込まれてはいかがでしょうか? 全体的に正直な感想として、ろくに話し合いもしていないのに感情的に対立しているだけという印象を受けました。厳しい言い方をするなら、離婚も結婚もそんな気軽に感情でするものじゃありません。ちゃんと大人としての責任の一環として、話し合いをして下さいね。
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- hurasuke
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返答ありがとうございました。 >面接交渉を認められないのは連れ去りが怖いからですよ。旦那は連れ去りをしているのですよ。 正直な感想ですが、今までの両者の言動を見てきて、ご主人にもたくさんの非があります。しかし残念ながら、あなたやあなたのご両親に非が全くないとも言えません。 話し合いにするならば、両者の非を一度ご破算にした上で、冷静に話し合うべきではありませんか? ご主人が連れ去りをしたとあなたはおっしゃいますが、何故そうなったかと言えば、あなたがご主人との話し合いを一方的に無視して、子供と引き離そうとしたからでしょう?確かに連れ去るのは最悪の手段だと思いますが、「殺す」などの暴言を吐いたあなたのお父様もほめられませんし、暴力をふるったことも正当な処置であったとは思えません。 しかし、これらを今さら引っ張り出しても、話し合いはこじれるだけではありませんか? 前回の回答でも申し上げましたが、親権は常識的に母親であるあなたに渡ります。それはご主人も認めると思いますよ。そして、常識的に父親にも面会する権利はあります。それを認められないのはあなたのエゴでしかありません。 面会する権利は保障した上で、それでも連れ去ったということならば、ご主人には面会する資格がないと・・・恐らく万人が納得すると思います。しかし、現状あなたが拒否したからご主人は強硬策に出たわけで・・・「連れ去ったから面会は拒否する」というのはちょっと法的にも人道的にも認められないと思います。だから弁護士さんが断ったのだとしか思えません。 >離婚裁判は私がこれだけ嫌がっているから認められないのでしょうか? 認められないです。あくまで両性の合意のもとに認められます。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC770%E6%9D%A1 合意がなくても認められるには条件があります。参考ページにあるような非がご主人にないのであれば、あなたがどれだけ嫌がっても平和的な離婚はありません。 どうしても強制的に離婚をするというのであれば、あなたは精神的苦痛を与える側になりますから、ご主人に慰謝料を提示してでも、納得してもらう形で合意するしかありません。結婚ってそういうものですよ。 >父が殺すといったのも旦那の態度が悪いからですよ。 厳しい批判ですみませんが、どんな理由があろうと殴った側が悪いに決まっています。殴る前であれば、態度の悪さはいくらでも批判してよいと思います。しかし、それを理由に暴力を使うというのは最低の行為です。それがお分かりになっていないみたいですね。 あなたのそのお考えは、暴力を肯定できる人しか賛同できないと思います。
- t3-waka-ju
- ベストアンサー率36% (14/38)
弁護士に断られたのですね。これが気になります。依頼者の主張があまりにも一方的すぎて「とてもこの人のために努力することはできない。」と弁護士が見かぎった場合,依頼を断ることがあります。そのような本人(つまりあなた)の様子は裁判官にも自然と伝わります。 親権とは,取りたがっている親のためにあるものではなく,子供から見てどちらが福祉に適うかによって決められるべき親の責任です。たとえ両親が離婚しても,子供には両方の親から愛情を受けるべき権利があります(だからこそ親権者にならなかった親から養育費が支払われるわけです。)。また,両方の親から愛情を受けていることを実感することを求める権利があります(これを実現するのが面接交渉です。)。親権者には,この子供の権利を実現させてあげなければならない責任があります。 あなたの姿勢は,この子供の権利を明確に侵害するものです。このように,子供の権利を侵害し,子供の権利を守るべき責任を果たせない人に,子に対する責任である親権を任せることができると思いますか。 あなたのためではなく,子供のために行動して下さい。 平成20年に全国の裁判所で解決された第1審の離婚訴訟などの人事訴訟は1万件を超え,その45パーセントが判決で終わっています。そのうち判決が文献等で紹介されたのは数件のみです。平成20年以前についても紹介されている判決は同じような割合です。文献に紹介されている極めて例外的な判決だけを見て,一般的傾向を決めつけるのは大変に危険です。紹介されていない判決の中には,親権者を父親にしたケースが結構あります。その割合はここ2~3年で増えているといえるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。なぜここ2、3年ふえているのでしょうか?離婚裁判は私がこれだけ嫌がっているから認められないのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。連れ去り これが一番怖いんです。弁護士事務所は1件しかなく弁護士さん一人だったので私のようなケースは複雑で断ったんじゃないでしょうか?連れ去りがなければいいのですが。
- shirobuta3
- ベストアンサー率19% (27/138)
私は離婚経験者ではありませんが、色々な情報からNO4さんの回答のように、余程の事がない限り親権は母親になると思っています。 以前の相談の中に旦那さんが録画をされていたとありますが、相談内容にかかれてある質問者さんとご両親と旦那さんのやり取り全てを録画されていたのでしょうか? お父様が旦那さんに「殺す」と言って殴ったのも? 私は法律には全く詳しくないのでよくわからないのですが、例えば旦那さんが『母親が同居している義父は、私(旦那さん)が自分の子供を抱いただけで「殺す」と言う言葉を吐き、人を殴るような人間です。そのような人間の元に子供を置く事は危険(いつどんな理由でキレて子供に害が及ぶかわからない)』と裁判で主張されても、母親に親権は揺るぎないのでしょうか? 現状、質問者さんはご両親と同居でないと、子育て出来ない状況なんですよね? それが少し気になりました。
補足
録画といってもいろんな角度から録画したのではないので場面はうつってないですよ。問題なのは音声 マイクが拾うから殺すと言ったのも、殴った音も入っていると思います。音声だけで殴った証拠にはならないでしょう。父が殺すといったのも旦那の態度が悪いからですよ。
- yahiroyuki
- ベストアンサー率16% (137/811)
何度も同じ質問を繰り返して・・・。 貴女がいくら過去の判例を探したところで、全く同じ条件でない 限り「参考」程度にしかなりませんよ。 そして貴女はどうやら親権は自分のものだという確信がある ようですね。 それならこんな所で聞かずに裁判なり調停なりで裁判官や 調停委員に訴えれば良いでしょう? 正直私には貴女の実家の環境は赤ちゃんの環境としては最悪だと 思います。 心身ともに健やかな成長は望めないとね。 でも母親というだけで親権獲得にはかなり有利なのは事実です。 だから相談したのに回答に食って掛かるような事はせずに 自力で頑張ってくださいね。
補足
調停や裁判はまだまだ先がながく不安だけが残るんですよ。それに弁護士事務所が地元に1件しかないのに断られました。だから質問してるんですよ。
- hurasuke
- ベストアンサー率18% (191/1056)
まず本題の前にですが、非難を招くような身勝手な書き方はやめましょう。アドバイスが偏ってしまって、結局あなたの為になりません。また、ご主人の悪い部分だけを羅列するのもやめましょう。ご主人に悪いところがあり、あなたにも悪いところがあり、お互いにやっていけないから離婚なわけですから、片方だけが悪いような言い方はあなたが一方的な人間である印象を与えてしまいます。 さて本題ですが、母親であるあなたに余程の問題がない限りは、親権はあなたに渡ると思って間違いありません。仮にですが、離婚事由があなたの不貞行為等、あなたに非のあるものだったとしても、親権は母親に渡ると思って間違いないです。なので、いろんな意見に惑わされるのはやめましょうね。何故あなたを叩く意見が出ているのかというと、あなたが身勝手な印象を与えているからです。そういう印象を受ければ、回答者も感情ある人間ですから、反発してしまいますよ? 次に、ご主人に余程の問題(生命を脅かす暴力等)がなければ、面会は認められます。父親なんですから当たり前です。これをあなたの感情で拒否するというのは、一方的で身勝手です。親権はあなたに渡るのでしょうから、面会くらい認めてあげて下さい。親権はもらうけど面会は拒絶するというのは、あなたの方にのみ楽な片手落ちの裁きです。これは恐らく認められないでしょう。 次にご主人との離婚についてですが、離婚というのは結婚同様に両性の合意がなくては成り立ちません。あなたがどれだけご主人の非を打ち鳴らしても、ご主人が同意してくれなければ成立しないのです。それがどれだけ苦痛でも、結婚も離婚も社会人としての責任を求められる行動ですから、あきらめて長期戦を戦って下さいね。 慰謝料をお求めだったらしいですが、ご主人にどんな非があったのですか?一般的に慰謝料の発生しそうな有責事由というのは、不貞行為であったり暴力であったり、悪質な家庭放棄です。それらがあったのならば、慰謝料を請求することができます。しかし、もしこれらがあなたにあったのならば、請求するのはご主人になります。 具体的な有責事由がない場合は、「性格の不一致」になりますから明確な慰謝料にはなりません。 慰謝料以外の金銭支払いとしては、解決金(手切れ金)がありますが、これは離婚後により困難な生活を送るであろう側に対して、援助的意味合いを込めて支払われるものです。あなたの方がご主人よりも生活が厳しいのならば、解決金という名目で受け取ることがありえます。金額は多くても100万程度ではないでしょうか。 また、生活能力という点に関して、ご主人があなたに援助を行って、なおかつ養育費を支払ってもあなたが生活するのが困難と見なされる場合は、あなたに親権が渡らないこともありえますが、ご実家に戻られてるようですから、その心配はないかも知れませんね。 とりあえずこの辺で。
補足
やっぱり親権は私のものでしょう。面接交渉を認められないのは連れ去りが怖いからですよ。旦那は連れ去りをしているのですよ。
- Alliance17
- ベストアンサー率16% (14/85)
何度か同じような質問をしていますね?家庭裁判所や地裁の判断(判例)は、子が幼いほど 母親親権を支持ですが、 親権者として 面接を拒否する姿勢は 決して 裁判官に心象はよくないでしょう。(感情論は通用しません) もしも ご主人側が あなたの面接拒否を理由に 最高裁まで親権を争った場合、10%~15%で父親親権の可能性はあります。 裁判官も人の子です。父親に面接させない姿勢は あなたにマイナス要因として逆転判決もあります。 親権者として寛容な気持ちがないと 100% 母親親権とはいかない場合があります。
お礼
回答ありがとうございます。
- 11otosann
- ベストアンサー率40% (358/889)
一番大切な事は子供の生活ですよ。 鼻親と一緒に暮らすのが一番です。 しかし、その母親が経済的にも身体的にも生活を継続できる状況にないと判断されれば話は変わるでしょう。 *第三者が考えても子供を養育する環境になければ、子供を守る意味でも父親へ親権が移る可能性はあると思います。 今は貴女の生活基盤を整える事です。 それが一定レベルできれば親権を失うことは無いと思います。
補足
面接交渉を拒否しても大丈夫なんですね?回答ありがとうございます。
- takas223
- ベストアンサー率22% (299/1308)
基本的には、母親に親権が与えらることが多いです。 ただ、裁判の前に面接という交渉方法を拒否されている点(父親が拒否しているのでしょうか?) 相手側がどれだけの考えか? 弁護士の選定も大きいですよね? 相手の家が死に物狂いで跡取りを守ろうとすればなりふりかまわずっていったところもあるので、安心もできませんね。 子供にとってどちらが幸せか見定められるような行動、大事だと思います。
補足
私が拒否しています。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりますね。補足でかきわすれたのだけど、検索したのですが実際に面接交渉の審判で夫婦の対立感情が激しい時は面接交渉を写真のみという審判もあります。回答者さんはどう思いますか?
補足
回答ありがとうございます。暴力を振るったのは映像にありませんよ 写せるわけがありません。殺すと言ったのはマイクが拾っているから言い逃れできません。録画ていっても暴力にかんしては状況証拠 私が嫌がっているのだから性格の不一致 私が嫌がって帰っているのだから婚姻破たん 婚姻を継続しがたい理由にはならないのでしょうか?数年の別居で離婚請求はみとめられないのですか?ところでなんで私が慰謝料を払う法的根拠があるのですか?