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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険を内縁の妻に)
内縁の妻への生命保険の受取人変更による税金の発生について
このQ&Aのポイント
- 先日父が亡くなり、死亡保険金が入りましたが、受取人は私になっています。しかし、口約束で内縁の妻に受け取らせる予定です。この場合、税金などの負担は発生するのでしょうか?また、一度に全額を振り込むべきなのか、分割して振り込むべきなのか迷っています。
- 内縁の妻への死亡保険金の受け取りによって、税金の負担が発生するのかどうか気になります。受取人は私であり、内縁の妻に振り込む予定です。また、一度に全額を振り込むのか、分割して振り込むのかも悩んでいます。
- 父が亡くなり、死亡保険金が入りましたが、受取人は私です。しかし、内縁の妻に受け取ってもらう予定であり、税金の負担などが気になります。一度に全額を振り込むべきか、分割して振り込むべきかも迷っています。どなたか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
お父様の死亡保険金をあなたが受け取る場合、非課税の金額の範囲ですから、相続税はかかりません。 あなたから、お父様の内縁の妻にお金を渡す場合、贈与になりますが、110万円までは贈与税がかかりません。 よって、今回のお父様の死亡に伴い、あなたが死亡保険金100万円を受け取って、そのお金を彼女に渡しても、誰にも課税されることはありません。
お礼
ありがとうございました。 恥ずかしながらお金のやりとりをしたことのない 貧乏人なので、・・・。 これで安心して彼女と後腐れなく縁切りできます。