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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アパートをただで友達に貸したい)
アパートをただで友達に貸したい
このQ&Aのポイント
- アパートを友人にただで貸す方法とは?
- アパートを友人に貸す際の税金処理について
- アパートを友人に貸す際の管理料について
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noname#60749
回答No.1
>管理料は部屋数の10パーセントと決まっているので 部屋数の10%というのはどういう計算なのでしょうか。 10部屋存在していたら1円払うということですか? それとも全部屋賃料収入の10%ということでしょうか? 業者との業務委託契約内容に存在しない事項については、業者と直接話し合いをしないと結論は出ませんので、普通に相談してみることです。 ですから一つの案としてしか書けませんが、 ・業者には使用貸借(無償貸与)の契約書を作成してもらう。 (友人といっても共同住宅の一室に住む最低限のルールはありますので、有償無償は問わず、書面化しておくようなケジメは持ったほうが良いと思います。) ・無償でも管理側からすれば対象から外すわけではないでしょうから、他の部屋と同水準の賃料で入居していると仮定して10%の管理費は支払うようにする。 こんな形で業者に提案してみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 大変、参考になりました。 業者に提案してみようと思います。