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こんな場合、どうでしょうか?
35歳、子供がいない障害年金受給者です。我が家の家計を話させてもらうと、生活費は主人もち、旅行などのレジャー費は私もちです。主人は過去交通事故の賠償金の関係からクレジット地獄を見ました。それがきれいになったのが平成16年。司法書士の先生にお願いしたそうなのでまだ事故歴が残っていてローンを組めるとしても来年です。お金を大切に扱わないので付き合っているころから私が主人のお金を管理し始めたのがきっかけで現在に至っていて、マイホーム購入の目的(もちろん子供ができたら子供にも・・・)で年間約100万貯金し(主人名義)現在に至っていますが私名義の貯金が目減りしています。原因は遊びすぎなんですが、この意味のない(と感じる)生活が嫌で経済的に自立できたら離婚も・・・と考えています。離婚するとしたら私が苦労して貯めた主人名義の貯金は主人の財産となるのでしょうか?お願いします。
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noname#136967
回答No.1
預金は基本的に誰が入金していようと、預金者名の持ちものと考えられるでしょう。 クレジット等の関係での未払いか延滞等で、司法書士により手続きされたのが平成16年でしたら、ブラックリストに当然、延滞などをした時点で記載されており、約5年間で消えるものでは全くあり得ませんし、引続き、各種ローンや各種分割払いについては、全くと言えるほど組めません。あと、最低でも7~10年以上はブラックリスト(申込不可)から消えることは皆無です。但し、自己情報を調べるところでのリストには表示されなくだけなりますが、ただそれだけが回復します。