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クレジットカードの家族カードなんですが。

婚姻中に元主人がクレジッドカードを作った時にカゾクカードを作り講座引き落としも私名義だったため離婚後もそのクレジットカードを使用していました。    ですが、生活費などでキャッシングを繰り返し支払っていくのが困難になりまして司法書士さんにお願いして任意整理をしていただきました。 最近その元主人が亡くなったのですがカードは一応家族会員ということになったままなので亡くなった元主人のマイナスの財産として扱われるのでしょうか? それとも、家族会員であっても名義は私なのでまったく関係の無い事になるのでしょうか? 現在はカードは使えない状態なのですが カードが使えるときは離婚後も私のところへ元主人名義のカードと私のカードが送られてきていました。

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  • ponpoco24
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回答No.2

任意整理を依頼された司法書士に相談はされなかったのでしょうか? 建前だけで言うと、元配偶者の債務なのであなたに支払い義務はありません。 >>現在はカードは使えない状態なのですが カードが使えるときは離婚後も私のところへ元主人名義のカードと私のカードが送られてきていました。 元配偶者の登録住所があなたの住所だったということではありませんか? 請求書はどこに届いているのでしょうか? 本来は、元配偶者が家族カードを申し出る必要がありましたが、それを怠り、それをよいことに他人の貴女がカードを使用したことになります。 道義的には許されることではないですが、カード会社は元配偶者の相続人に請求するしかないのではないでしょうか。

Pia008
質問者

お礼

書き方が悪くてすみませんでした。 私が別れた後も家族カードを使用していたわけです。 >>任意整理を依頼された司法書士に相談はされなかったのでしょうか? 今思うとそうですよね。 その時にはそういった説明もしましたが自分の中で自分が使ったものだから、家族カードであっても自分が支払うべき。としか思っていませんでした。 >>元配偶者の登録住所があなたの住所だったということではありませんか? 請求書はどこに届いているのでしょうか? 請求書、期限更新されたカードは住所変更されていなく私の住所に届いていました。 使用しているのは元主人も了解済みでしたが 遺産相続のときにややこしくならないか心配でしたので質問をしてみました。 カード会社からなにもいってこないようならこのままコツコツ返して行きたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mondoo
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回答No.1

超グレーな話なので、中身の方は別として 名義人本人が支払義務を負う ということで、 あなたには支払の義務はありません ただ、その中身は、詐欺罪相応の内容だと思います。 カード会社にその旨、判明されなければいいですが、 判明した時には、駆け引きになるかもしれませんね・・・