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離婚すると…
離婚をしてほしいと言われてます。 子供が小さいのにイヤダとお願いしているものの… それで いざ離婚と なった時の為に勉強しておこうと思いアドバイスよろしくお願いします 私は独自時代に 子供が産まれた時に 子供が習い事や塾に行きたいといってすんなり行かせられるように…と 早くから考え 寝ずに昼間はOL 夜中にファミレスでがむしゃらに働いて貯めたお金が500万円あります そして結婚して自由に使えるお金が少しはあったほうがいいと祖父から頂いた300万と両親から頂いた500万を まだ全く使わずにもっています 子供が産まれてお祝いや誕生日やなんかに親戚(←私の親類のみ)から頂いたお金は子供名義で貯金してあるお金が200万づつ 二人で400万あります 離婚したら主人と折半しないといけないのでしょうか…?。 生活は節約しつつも苦しく毎月の黒字は一切ありません あとボーナスなあまりで貯めた50万は旦那名義の通帳にあります
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質問者が選んだベストアンサー
結婚前にもらったお金は財産分与の対象ではありません。 また、お子さん名義の預金は、名義だけお子さんで実際は貴方もしくは夫婦で使うためのものであったなら財産分与の対象になりますが、お子さんの将来のためのものであれば財産分与の対象ではありません。 ただし、結婚後に貴方が働いてためたお金は財産分与の対象になります。
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- salam70
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回答No.1
共有財産とみなされるのは協力して築いた資産です。 贈与分は該当しません。 なので、折半する必要ないです。