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学資保険の契約者の変更(離婚の場合)
先月、離婚しました。 離婚の原因は主人の借金などお金で離婚しました。 それで、主人名義で子供の学資保険に加入しています。離婚の話し合いの中でも学資保険の方を解約してお金にしようとしていましたが、「それまで取るのか!」と言ってなんとか証書を渡しませんでした。 しかし、先日証書を再発行したみたいなんです。 このような場合、名義人を変更することはできないのでしょうか・・・ 保険料も、生活費をくれていなかったので今まで自分で払ってきました。 やはり、何かを変更するにしても契約者に承諾をもらわなければならないのでしょうか・・・ すごく困っています。よろしくお願いします。
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保険契約における各変更や解約は、契約者もしくは契約者から委任を受けた人間にしかできません。 また学資保険ということなので、いわゆる「貯まり」がありますが、これについても契約者の物となります。実際に誰が保険料を負担していたかではありません。質問者さんにあるとすれば「保険料相当額を契約者に贈与していた」という実績です。 しかしそういった実績があれば裁判等で保険の権利を勝ち取る事ができるのかもしれません。 でもそうなってくると今現在、保険料の支払いをどうしているのかが心配ですね。
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- RXH7
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保険は契約者の財産なので、離婚時に分割するか、契約者変更をしておくべきでしたね。 文面から察するに、元夫は、おそらく解約して現金化していると思われます。 保険証券は契約者や受取人以外が持っても、何の効力も持たない ただの紙切れなんですよ・・・
- morino-kon
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すべての変更は、契約者の同意なしに行うことはできません。 証券のあるなしにかかわらず、解約してお金にするのは、契約者の同意が必要です。 ただ、自分の口座から保険料が振替られないように止めることはできます。 保険料を自分で払う時点で、名義を自分にしておくべきだったのです。