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聴取から罰金支払いまでの期間について
昨年12月に人身事故を起こし、今年の2月中旬に検察庁で聴取を受けました。簡易裁判(?)の同意をしたのですが、罰金の通知書がまだ送られてきません。 もうすぐで3ヶ月になるのですが、大体どのくらいの期間で通知されるものなのでしょうか?
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- Ishiwara
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回答No.2
#1です。 すみません。ご質問をよく確かめないで回答を書いてしまったようです。ご質問中の「簡易裁判?」とは、「略式命令」のことではないでしょうか。裁判であれば法廷が開かれますが、命令なら裁判所から告知書が来ます(正式な裁判を選ぶかどうかは、なおあなたの権利です)。 命令は、検察官が書類を出してから4か月以内に行う(刑事訴訟法463条の2)ことになっていますから、まもなく出るでしょう。
- Ishiwara
- ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.1
いきなり罰金額が郵便で通知されることはありません。 裁判ですから、あなたが法廷に呼び出され、起訴理由に対する認否や弁明の機会が与えられ、最後に判決が言い渡されます。納付はそれからの話です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 そういわれたら略式命令だったかもと思います。 では、あと1ヶ月くらいで送付されてくるという事ですね、ありがとうございました。