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詳しい方、経験者の方、教えてください(人身事故)長文です。
5月に追突事故を起こしました。 当初物損でしたが、1か月ほどして被害者の方から「むちうち全治2ヶ月」の 診断書がでて、人身事故になりました。 6月中旬→事故現場での実況見分 6月末 →検察庁での事情聴取 検察官(?)の話「免停は多分30日、罰金の通知が一月位したら届くよ」 7月上旬→免停の行政処分の通知届く(60日の免停) 現在 →裁判所からの通知、いまだ届かず 前置きが長くなりましたが、ここから質問です。 (1)6月末に検察庁で話をした方は「一月ほどで通知がくる」との話だったのに それがまだ届かない、また「実際免停期間は60日だった」のは、 単にその方の見込み違いなのでしょうか? それとも、それ以外に何か理由が考えられますか? ちなみに被害者の方が、仕事をしながら長期戦で治療したいとの意向なので 示談はまだ済んでいません。これも関係しているのかなあなどと思ったり。 被害者の方も(私が10対0で悪いにもかかわらず)「事故はお互い様」と同情的で 特にもめていることはないのですが。(もちろん治療費等払ってます) (2)過去の質問を拝見していると、事故から1年近くたって検察から話が来たとか、 判決がでるまで8ヶ月、などというのもあるので、 私の場合も一月という話をあてにせず、 1年とか考えたほうがよいのでしょうか? (3)検察で「略式裁判でOK」の署名をしています。 これは「サインをした以上は100%起訴される(不起訴・起訴猶予はありえない)」と 解釈してよろしいのでしょうか? 事故の反省は十分しております。 お叱りの言葉等ではなく、ご存知のかた、ぜひ教えてください。お願いします。
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免停の期間は違反点数の累積で変わってきますから、 過去1年以内に駐車違反・速度超過等交通違反で取 り締まられていれば、当然期間は長くなります。 また、交通事故の違反点数も、被害者の傷の具合で 変わってきます。 全治15日未満、15日以上30日未満、30日以 上で違反点数が違います。 同様に裁判にも事故状況が影響してきますので、被 害者の状況によって、長引く場合があります。
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- reinosuke
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民事だと完治しないと、なかなか示談できないですね。保険会社が交渉するのも完治しないと示談できないですね。普通。 刑事だと負傷の程度は情状の問題ですから、診断書で判断するということもあるでしょうね。 ただ、刑事でも示談書が出てれば、情状が良くなって軽い判決になりますね。 完治してなくて、示談書をとるというのは、自動車保険会社は民事判決の半分くらいしか慰謝料をはらわないそうですから(保険会社の担当者がそう言っていました。)、その差額を払って示談書(被害者は後で保険会社から貰う権利を留保して)を取る、くれなければその経緯を陳述書で書いて裁判所に出したら、情状が良くなりますね。
お礼
二度にわたる回答、丁寧にありがとうございました!
- Zozomu
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#1です。 >「被害者の状況によって」というのは、被害者の方の治療の経過を >検察が把握しきってから判決を出す、つまり完治するなり >示談で決着がつくまで刑は確定しないということなのでしょうか? 「相手が調書に署名していない」等の理由も考えられますが、 事故の被害状況がはっきりしないと起訴の為の書類が作れませんから、 完治とは行かないまでも、治療のめどが立つまで待たされるかもしれません。 薮蛇になってしまうかもしれませんが、警察に問い合わせてみるのも手かもしれません。
お礼
二度にわたる回答、ありがとうございました!
- reinosuke
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実況見分書の作成が遅れていることが考えられます。両方の行動経過の言い分が異なっていると遅れることが多いです。 治療が終わってないというのは、刑事だからそれほど関係がないと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 実況見分書、というのは、警察官立会いの現場検証によって 作成されるものとは違うのでしょうか? それなら、一緒に立ち会って話をしたので、言い分が異なっていることは ないように思うのですが。 治療の経過も、刑事だと関係ないということはそれ以外では関係するのですか? また質問になってしまい、すいません。
お礼
回答ありがとうございます。 重ねて質問になってしまいますが、 「被害者の状況によって」というのは、被害者の方の治療の経過を 検察が把握しきってから判決を出す、つまり完治するなり 示談で決着がつくまで刑は確定しないということなのでしょうか?