• ベストアンサー

人身事故の罰金通知はいつなのか?

昨年の11月下旬、知人が人身事故を起こしました。 示談はまだです。12月に免停の通知がきました。 罰金の通知はまだきていないのですが、いつくるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

地方検察庁からの呼び出しはありましたか? 呼び出しがなければ不起訴で罰金なしです。 呼び出しがあれば、略式裁判を経て罰金支払となりますので、 罰金を払いなさいという通知はありません。

noname#17656
質問者

お礼

まだ呼び出しはありません。示談してからとか関係ないのですか? >罰金を払いなさいという通知はありません。 そうなのですか。勘違いしていました。 ご回答、有難うございます。

その他の回答 (2)

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.3

警察や検察のいろんな事情で、事故後から行政処分、刑事処分までの期間にはかなりばらつきがあるようです。 私の場合、2004年の12月に人身事故を起し、免停の通知が来たのは2005年の6月で、刑事処分を判断するための検察の呼び出しはさらにその3ヶ月後の2005年9月でした。

noname#17656
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.2

 事故の調書が警察から検察庁に送られます(書類送検)。そして、検察庁にて判断して、起訴するかどうかを考えます。したがって、検察から呼ばれたら、まず裁判と考えていいと思います。  うろ覚えですが、呼び出しは事故から3ヶ月ぐらいかかると聞いたことがあります。しかし、11月の事件ならずいぶんたっているので、現時点でも呼び出しがないということは不起訴/起訴猶予かも。  ちなみに罰金と決めつけられていますが、刑法211条により、懲役5年以下又は罰金となっています。刑務所行きもあり得ます。事故の悪質さ、怪我の具合、示談の有無等により判断されます。 (業務上過失致死傷等)第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

noname#17656
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。

関連するQ&A