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この事件で私は原告になれるでしょうか??

事件を簡略化します。ポイントは抑えていると思います。 私はある人物の家に下宿していました。 下宿費用とは別途に、私の親が、私あてのおこづかい(もちろん私がこづかいとして使用する金です)を、下宿の大家に預けていました。 それが大体1ヶ月に1回ペースでありました。 私は、親がいつ、いくら大家に預けているかは知りませんでした。 ある時、大家が、私のこづかいをきちんと私に渡していないことが 親との話し合いで発覚しました。 この場合、私の親は大家に預けた金を私に渡されなかったということで 契約不履行になり、もちろん親は原告になれますよね。 反対に、「こづかいを渡してもらえなかった」私が原告となって 大家を訴えることって、できるのでしょうか。 金を支払った人間は、親なのですが・・・。 出来る限り事件を簡略化して書いてみました。 時効などはクリアしているものとします。 法律に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

お書きのケースは、お歳暮を贈る場合などと同じく、いわゆる「第三者のためにする契約」(民法537条)となりそうです。 この場合、第三者(受益者)であるkatmobileさんは、諾約者である大家さんに対して「満額の小遣いを渡して欲しい」との受益の意思表示をすれば、大家さんに対する債権を獲得します(同条2項)。 したがって、この受益の意思表示をした後は、katmobileさんは大家さんに対して、小遣い債権の請求権を有することになります。 この履行期は、要約者である親御さんと諾約者である大家さんとの間の契約によります。 履行期を経過したときは、受益者であるkatmobileさんは、諾約者である大家さんに対して、損害賠償請求権を有することになります。その損害額は、支払われなかった小遣いと同額と考えてよいものと思います。

katmobile
質問者

お礼

すごく参考になりました。期待していた回答だったので嬉しいです。ありがとうございます!!

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その他の回答 (3)

noname#64711
noname#64711
回答No.3

例えば、仕事の請負で、仲介者が居る場合、仲介者から賃金を貰います。 この仲介者が、勝ってに天引きしていれば‥ あなたは、大家を、訴える事は、できます。

katmobile
質問者

お礼

どうもありがとうございます!!!

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

簡潔に回答しますと、 大家を業務上横領で、貴方の親が告訴することはできます。 ただ、貴方の場合は、微妙な立場です。 本来親から満額の小遣いを貰える筈ですが、それが満額でなかったと気が付いたのは、親からの話です。 つまり、親から話を聞かないうちは、大家から渡されていた小遣いは親からの満額だと思っていたからです。 それらを考えると、慰謝料請求の資格もないように思えます。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問者の親から大家に質問者自身が使う小遣いを預けること自体、不自然です。親から大家に預けたと言う金額の証明がなされて、それを大家が全額を渡していないと証明できる場合のみ、調停なり裁判なりすることは可能でしょう。それ以外の場合には、双方での協議においての解決がいいでしょう。

katmobile
質問者

お礼

あのー、ですから事件は簡略化しているんですってば。 大家とか下宿とか、すべて他の言葉に置き換えているんですってば。 「不自然です」って・・・実際にそういうことがあったんですから、 そこを突っ込まないでください。 教えてグーで一番最初につく回答って、なぜ駄回答が多いんでしょうか。 それと支払いの証明のほうは、すでに立証できていますから。

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