免停の行政処分
以前原付に乗っていて酒気帯び運転で捕まってしまい赤切符を切られて
裁判所へ行き、簡易裁判をして罰金10万円を払ってきました
そのとき裁判所の人から 行政からの処分が30日~45日くらいで届く
と言われたので待っていたのですが45日以上たっても届かないので
裁判所に電話したらもう少しかかるから待っていてくれと言われました
行政処分が来ないということは処分がないと言うこととも言われましたが
それはないと思うので待っていれば来ると思うのですが
自分は8月中は実家に帰る予定なので
もしかしたら行政処分が受け取れないかもしれないのですが
行政処分が受け取れなかったと言う理由で
出頭する日にちが遅れても大丈夫なのでしょうか?
早かったら九月の始めには帰っていると思うのですが・・・
あと仮に7月中に行政からの手紙が来て7月○日(8月○日)に出頭してください
と言われた場合に9月まで延期してくれることは可能なのでしょうか?
それから実家に帰っている8月の間に中型2輪の免許を取りたいのですが(自分は普通車MT免許を持っています)
それは可能なのでしょうか?
またそれが理由で出頭する日にちを延期することは可能なのでしょうか?
仮に行政処分を受ける前に免許を取ることができた場合は
住民票は実家のほうにあるので免許を取ったら発行は
実家の方でしてその後に更新された免許を行政処分のときに提出すればよいのでしょうか?
複数の質問になってしまいましたが誰かお願いします。
文章力が無いので読みにくくてすみません
お礼
ありがとうございました 悪徳業者を、避けたいと思います 助かりました!!!!!1