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過失0になった場合、さかのぼってのレンタカー台の請求は。
現在、事故で相手保険会社と交渉中です。 交差点なので、一般的な原則通り、1(私):9(相手)を提示してきていますが、こちらの過失分を、私自身が認め得ない状態での事故でしたので、今後も交渉を続けるつもりです。 ところで、相手保険会社の言い分では、 現在は過失0と確定できないため、レンタカー代車は用意できないとのこと。 これは納得できる部分です。 しかし、今後過失修正が入り、こちらの過失0になった場合でも、さかのぼってのレンタカー代は出せないとのこと。 現在、過失0を認めないのは、相手側の問題であり、 その状態で待ったをかけるのは、相手側の都合であると思います。 明確な過失理由の提示がないためです。これで今現在、前方不注意などの可能性の示唆があれば、私も当然納得しますが、そういう具体的な理由の提示は一切ありません。 もし、仮にですが、過失0を見込んで、今から私がレンタカーを用意したならば、その費用分は私の被った実学損害に当たりる思われますが、やはりさかのぼっての保証請求は無理なのでしょうか? 法律的には、損害分は保証義務があると思うのですが、アドバイスよろしくお願いいたします。
お礼
素早い補足に感謝いたします。 >法的根拠があるのか否か、担当の方に直接問い質すのが最善かと思います。 先日法的根拠について聞いた際、根拠は分からないという回答でした。 やはり、私の思ったとおり、賠償責任は問える可能性はありそうですね。 今一度、突き詰めてみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。