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過失0になった場合、さかのぼってのレンタカー台の請求は。
現在、事故で相手保険会社と交渉中です。 交差点なので、一般的な原則通り、1(私):9(相手)を提示してきていますが、こちらの過失分を、私自身が認め得ない状態での事故でしたので、今後も交渉を続けるつもりです。 ところで、相手保険会社の言い分では、 現在は過失0と確定できないため、レンタカー代車は用意できないとのこと。 これは納得できる部分です。 しかし、今後過失修正が入り、こちらの過失0になった場合でも、さかのぼってのレンタカー代は出せないとのこと。 現在、過失0を認めないのは、相手側の問題であり、 その状態で待ったをかけるのは、相手側の都合であると思います。 明確な過失理由の提示がないためです。これで今現在、前方不注意などの可能性の示唆があれば、私も当然納得しますが、そういう具体的な理由の提示は一切ありません。 もし、仮にですが、過失0を見込んで、今から私がレンタカーを用意したならば、その費用分は私の被った実学損害に当たりる思われますが、やはりさかのぼっての保証請求は無理なのでしょうか? 法律的には、損害分は保証義務があると思うのですが、アドバイスよろしくお願いいたします。
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すみません、#1ですが言葉が足りなかったようですので少し補足します。 >無過失の場合のみレンタカーの要求ができる 私が#1で書いたのは、レンタカーを要求できるか否かではなく、金銭的な損害賠償請求ができるか否かです。 質問者様が「保証請求は無理なのでしょうか?」と書かれたことに対する返答であり #2の補足で仰ってる、実際に損害額が発生した場合についての話です。 民法上は、損害が発生しているのであれば、不法行為者がこれを賠償する責任があります。 これが大原則であり、質問者様が抱いてらっしゃる問題意識の通りです。 過失があるか否かによって変わるのは賠償の額(過失0なら全額、過失があれば負担割合のみ。)であり 賠償するか否かではないということです。 質問者様が無過失であれば当然、過失があったとしても相手方はいくらかの賠償責任を負うことになっています。 法的根拠があるのなら、通常はそのように説明するのではないでしょうか? 相手側も交渉して支払額を抑えることを目的としているでしょうから 自己に不利益なことは言わないと思われます。 「前例がない」などといった理由で誤魔化している、その真意は・・どうなんでしょうか? 仮に、相手方が保険を使わなければ、過失の有無にかかわらず上記のようにある程度の請求はできるわけですから 保険を使われると請求できないというのは疑問です。 やはりここは、法的根拠があるのか否か、担当の方に直接問い質すのが最善かと思います。
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- Paradisu
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#1です。気になってしまったもので、度々すみません。 #2の方が仰ってますが、レンタカーの費用は直接に事故で生じた損害ではなく 自己に付随して生じてきた間接的な損害です。 これについては、保険会社は支払う範囲にはないと言っているのではないでしょうか? つまり、直接損害部分については相手方の負担部分を肩代わりするが 間接損害部分については保証しておらず、相手方本人に請求しないといけない。 ということではないでしょうか? 自賠責保険は被害者の損害を補償するのではなく、あくまでも加害者の負担を補償するものです。 ただし、加害者が相手に与えた損害をすべて補償するわけではなく 加害者、つまり相手方は全額保険会社に補ってもらえるわけではない。 そういうことなのではないでしょうか? 保険会社としては、お客さんである相手方の手前、「そんなの本人に請求して下さい」とも言えないから 何とかまるめ込もうとしているのではないでしょうか? 私も事故を起こしたときに、保険会社からは「全てお任せください」と言われましたが 実際はそこまで完全に補償できるわけもないでしょうから。
お礼
No.4の方のお礼に、書かせていただきましたが、 結論として、過失0の場合、さかのぼってまで保証するという相手保険会社からの回答をいただきました。 皆様のアドバイスもあってのことです。 この場を借りてお礼申し上げます。
- Paradisu
- ベストアンサー率46% (6/13)
#1ですが、さらに追記します。 レンタカー代を請求するにしても、レンタカーが必要でなければ損害とはいえません。 修理工場から代車を出してもらってるとのことですが、それで事足りないのでしょうか? 必要性に乏しい出費をしたとしても、それは損害賠償の対象にはなり得ませんので、注意が必要と思われます。
お礼
私としては、こういう側面もあるので、 速やかな示談をしたいという意思表示でした。 ただ、実際問題、無料代車は古くて装備の悪い物が多いので(実際今回もそうです。)そう言う意味では、できることであれば自車と同等程度の代車は欲しいものです。 ご回答ありがとうございました。
- donbe-
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追伸 前例がないというのは、判例がないということでは? 示談の段階 示談段階ではお互いそこそこのところで解決をはかるもの 解決 妥協がなければ調停 訴訟 あるいは放置 時効待つ 以外方法はありませんね。 借りて、妥協点が結果的に100:0解決なら認めざるを得ないのでは・・・? 法的に賠償義務があるかは裁判所の判断になると思いますがね。
お礼
>前例がないというのは、判例がないということでは? いえ、その担当者自身の経験がないとのことでした。 結果ですが、今日別の担当者から連絡があり、この件について改めて確認したところ、前の担当者がどういったかは分からないが、賠償義務はありますと、訂正されました。 ちなみに、保険会社は日本興亜損保です。 ご回答ありがとうございました。
- donbe-
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>さかのぼっての請求 無過失でも代車(レンタカー費用)は実額補償です。 したがって、実質借りていなければその分の補償はありません。 あくまで法的賠償は実損部分が基本 間接損害にあたるレンタカー費用は無過失被害者に対する、いってみればサービス補償と思いますが・・・・。 5%、10%でも過失をとられる可能性があるなら、修理先の代車サービスを利用することですね。
お礼
とりあえず、実際に請求できなかった場合のリスクを考え修理工場の代車を利用しています。 今後の参考にしたいと思いますので、補足がありましたらよろしくお願いします。 ご回答ありがとうございました。
補足
>実質借りていなければその分の補償はありません。 説明不足で申し訳ありません。 過失0を見込んで借りてしまった場合の話をしていました。 ですので、実際損害額が発生した場合のケースではどうかと言うことです。 現在、それは相手側保険会社は一切認めないというので法的根拠があるのかお聞きしたい次第です。 (認めない理由は、前例がないためとだけの説明でしたので根拠が無く、納得がいきません。) もしお分かりであればよろしくお願いします。
- Paradisu
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未熟者ですので、まったく自身ありません。悪しからず。 レンタカー代は明らかに遺失利益ですので、賠償請求し得る損害に当たると思います。違うかな? 法的には民法709条に基づき、不法行為による損害の賠償請求をすることになると思われます。 その場合、あなたに生じた損害全額につき、あなたの過失が斟酌されることになります。 つまり、例えば「損害が100円・あなたの過失が1割」ならば、賠償額は90円ということに。 ということは、過失の有無によってレンタカー代を払うか否かを議論することが そもそもおかしいのではないでしょうか? 過失が1なら保険会社の負担は9。それだけの話で、「無過失が確定できないから」というのは疑問です。 もしかしたら、その他の規約があるのかも知れません。 どういった規約に基づいて支払わないと言うのか 問い詰めるではありませんが、詳しく説明を求めてみても良いのではないでしょうか?
お礼
自動車事故の場合、無過失の場合のみレンタカーの要求ができるというのは、理由は知りませんがある種の決まりになっているようです。 ですので、こちらに過失が少しでも認められれば 保証を求めることは無理だと承知しております。 ご回答ありがとうございました。
お礼
素早い補足に感謝いたします。 >法的根拠があるのか否か、担当の方に直接問い質すのが最善かと思います。 先日法的根拠について聞いた際、根拠は分からないという回答でした。 やはり、私の思ったとおり、賠償責任は問える可能性はありそうですね。 今一度、突き詰めてみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。