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有給休暇を使って会社主催の自主応募研修に参加させるのはOK?

会社主催で自主応募型(自由参加)研修を実施するのですが、金曜・土曜の日程を予定しています。 自由参加なので、勤務(労働)とはみなさないため、金曜日に年次有給休暇を充てさせて実施する ことを検討しています。 土曜日はもともと休日なので、結果として2日とも休日に自由意志で参加するという形式になります。 (交通費などは支給) 気になったのが、研修参加に当って会社が金曜日分について有給休暇の使用を指示することです。 法律的に問題になるでしょうか。 この研修自体は、参加しないと社員が不利になったり、受講しないと業務上支障をきたす類のものでは ありません。 スキルアップには繋がりますが、完全に自由意志での参加です。 「労働ではない」という認識はOKだと思うのですが、金曜日の有休使用を指定することが問題なのかが疑問です。

みんなの回答

回答No.4

>研修を実施する会社側として問題はないのか 参加自由 不参加者に不利はない 以上が明示されているなら、問題はないです。 ただし、そのような条件で「参加者は金曜日分は有給休暇です」ということに意味があるとは思えません。 要は「出勤として認めないが、給与は払いたい」ということのようですが、そのような話ならたぶん全員が「有給休暇なので参加しないで休みます」となると思います。 そのような選択をしても「不利なことはない」と明言しているので。 3番さんのご指摘どおり、無意味(参加者なし)な研修になります。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

問題は無いです。 しかし実際の運用となると問題があるような・・・ 実際に有給を消化してまで参加しようと思う社員が何名いるかです。 少なかったらせっかく研修を開くのに参加人数が少なくて意味が無いです。 しかし多すぎてもまた問題ですよね。 有給を消化する人が多くては日常業務に支障をきたさないでしょうか?

icyicicle
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際の運用となると確かに問題がありそうですね。 今回有給休暇使うことは、やめにしようかと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

法的にいえば、有給休暇の取得は労働者の権利ではあっても義務ではありませんから、有給休暇取得を使用者である会社から指定するのは、違法です。

icyicicle
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題が出てきそうなので、有給休暇を使っての研修は取りやめにしようかと思っています。

回答No.1

「自由意志」とは自分で判断するということです。 自分の判断で有給休暇を会社のために使うのは個人の勝手です。 自分で「自由意志」という表現を2回も使っているのですから。

icyicicle
質問者

補足

回答ありがとうございます。 表現がわかりにくく申し訳ございません。 研修を実施する会社側として問題はないのか、というのが質問の趣旨です。どうなのでしょうか。。

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