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借金の金額を偽って相続をさせようとした伯父
先日、祖父が亡くなり遺産相続が発生したのですが、 この祖父は伯父が経営する会社(破綻状態)の債務の連帯保証人になっており、 こちらが独自に調査したところ5000万円の連帯保証人になっていました。 父は既に他界しているため、伯父と私が相続人になるのですが、伯父と話した ところ祖父が連帯保証人になっているのは1000万円だと嘘を私に言うのです。 このまま相続すれば私は保証債務5000万円を背負うことになり、とんでもない 不利益を被るところでした。 当然相続放棄をするつもりですが、私に嘘の金額を言った伯父に犯罪を問う ことはできないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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詐欺未遂罪(10年以下の懲役)が成立するのでは? ただし、1000万円だと嘘を言ったことの証拠がなければ、「そんなこと言ってないよ」としらばっくれられて終わりでしょう(No.2の回答者の方のご解説の通りです)。 書面(手紙)等による確たる証拠があったとしても、必ず起訴されるとは限らず、また仮に起訴され有罪になったとしても、伯父さんが犯罪者となって本当に良かったと思えるかどうか、難しい問題です。 私の継母が亡くなったときも、継母の貧しいきょうだいたちが実家に押しかけ、父の築いた財産を皆持って行きましたが、その隙を与えた自分に全ての非があると今は思っています。 ひとは、貧しいと、きょうだいの子供に対してでも、何でもできてしまうのですね。 寂しいことですが。 でも、内心では自分たちの行為を恥じているに違いありません。 あなたは騙されずにちゃんと独自に調査なさって未然に被害を防がれ、立派です。
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- 1ststars
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(No.3の補足) 大事なことを確認し忘れました。 多分、もう弁護士さんに相談されているでしょうから大丈夫とは思いますが、二人とも相続放棄した場合に、ほかに相続人となる人がいないか、いれば全員が家庭裁判所の相続放棄の手続きをとる必要があります。 伯父さんが相続(した上で会社と一緒に自己破産でも)すれば、借金の心配は消えますが、もし伯父さんも相続放棄すると、お祖父さまのきょうだい(亡くなっていれば、その子供たち)が相続人となります。 お祖父さまが一人っ子で、配偶者にも先立たれているのなら、心配要りません。 切羽詰まった伯父さんに同様に騙されてしまう前に、名誉毀損にならない範囲でこっそりと5000万円の事実を教えてあげなければ。
お礼
既に伯父が相続を行ったことは家庭裁判所にて 確認いたしました。 ありがとうございます。
- hpsg
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騙す意図を証明できないと罪を問うことは困難でしょう.伯父さん側は「1000万だと言ってない」とか「嘘をついたのではなく勘違いで間違ったことを言った」とか言い放つことが想定されます. 伯父さんが誰かの手紙に騙す意図を書き記しており,その手紙を入手できて真に伯父さんが書いたのだと証明でもできないといけません. 質問者さんの逆襲としては,普通に相続するような素直な風に見せかけておいて3ヶ月の期限ぎりぎりに伯父さんには伝えずに相続放棄の手続きをして見込み違いを起こさせるくらいでいかがでしょう.
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- csman
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実際上、あなたが不利益をこうむっていないため、伯父に 罪を問うことはできません。 もし、あなたが不利益や被害をこうむったというのでしたら、 あなたはそれを法的に証明しなくてはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。 伯父は昔から金銭の問題を抱えているのを知っていたので、 警戒していたのが役にたちました。 老いた祖父を多額の借金の連帯保証人にし、すきあらば我々 にも背負わせようという魂胆は許しがたいです。