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共有部分での収入

1階が7戸の店舗があり、店の前と道路との間に幅3m程度の通路があります。この部分は共有部分で専有使用料(1500円/戸)を支払えば規約内容であれば使用することができるようになっています。7戸は一人のオーナーが所有し家賃収入を得ていますが、このオーナーは、たな子に対して使用料として6000円/戸を徴収しているようです。実質的に自分の土地でもないところから収入を得ていることにはならないのでしょうか。マンションの規約には特にその場所でお金を稼いではいけない等の表示はありません。 法的にどうなのか教えて頂きたいです。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

専用使用権というとよくあるのはバルコニーや駐車場ですね。 法律上で考えると、専用使用権が1種の賃貸契約と考えれば(こう考えるのが妥当かどうかは、よくわかりません)、又貸し行為として管理組合の承諾なしに行った場合は専用使用契約を解除できるとはいえますね。 専用使用権が賃貸契約に属するものでないとなれば、法律上は問題ないのではないでしょうか? ところで、駐車場は専用使用権を譲渡したり貸したりすることを規約などで禁止していることがありますが、専用使用権を与える条件にそのようなものがあれば、他の人の貸すこと自体が規約違反でしょう(専有部分の賃貸と、専有部分の他人への使用の可否は別問題です)。 法律というよりもマンション管理規約上の問題だと思います。 つまり収入を得ていることよりも、専用使用権を他人に使わせている点が問題になりそうです。

noname#82555
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、その1階部分が7戸あって、その7戸が同一人の所有と云うことは、わかりましたが、それ以外は、各、専有部分となっていて区分所有法の適用を受ける建物ですね。 そうだとして、管理規約では、その1階部分の7戸は、それぞれ1500円で合計10500円で専用使用権を与えているわけですね。 問題は、その7戸の所有者が各戸から6000円徴収しているが問題はないかと云うことですか ? それなら問題ないと思います。 管理組合とすれば、7戸の専有部分の所有者に、各1500円で使用権を認めているわけですから、使用権者が他人に6000円で使用させてもかまわないと思います。(安く借りて、高く貸している、ピンハネしていると考えればいいと思います。) もし、不服があれば、次回の総会で、各専用使用権を6000円と改正すればいいだけです。

noname#82555
質問者

お礼

ありがとうございました。

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