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マンション地中配管について専有?共有?
長文です マンション1Fですが専用に使用している 配水管が地中にて破損しており 専有部分か共用部分かの判断が どちらになるのか ご存じの方がいらっしゃったら 回答をお願い致します。 昨年の震災以降 洗濯機の排水が溢 れる事が、2~3ヶ月に一度ぐらい 発生していました。 頻繁に発生する為に配管業者ファイバースコープにて 調査をして頂き、室内の配管と廊下部分の排水管が破損していることが わかりました。 排水管は、自室の専用に使用している排水管になります。 管理会社および管理組合は、廊下部分は共有部分、室内は専有部分との 解釈で、専有部分は、個人にて費用を出すように言われております 管理規約を確認すると専有に使用している配管が専有物ではなく、 あくまでも 専有部分に属している配管が専有物との解釈と読み取れると 思います。 ・躯体部分、基礎部分は共有部分 ・専有部分に属さない配管は共有部分 配管業者より配管の写真を見ると破損部より土砂が見えることにより、 地中(躯体部分の下の地中)にある配管だといえます 以上のことより、共有部分で修繕を行って欲しい旨を伝えておりますが 管理会社よりは、過去の事例で専有部分で修繕を行っている(他のマンション) との回答となっております。 (マンション全体の保険で修繕できれば行ってもよいが、現状は難しそうとの 保険会社よりの回答) 以上宜しくお願いします。 【管理規約抜粋】 第2章専有部分等の範囲 (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 (1)建物番号を付した住戸(以下「住戸部分」とする) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。 (1)天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2)玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (3)窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ る部分以外のものは、専有部分とする。 (共用部分の範囲) 第8条対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする 別表第2 専有部分に属しない建物の附属物 電気設備、給排水衛生設備、消防設備、電話配管設備、ガス設備、テレビ共同視聴設備、非常通報設備、集合郵便受け、掲示板その他各種の配線配管
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