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遺産相続

親戚のことですが、30年数年前に亡くなった祖父の遺産をよこせと 叔父が急に言い始めたそうです。 10何年間も音信不通で今になって連絡をよこしたそうです。 今までにも、自分にお金が必要になると怪我をしたから、入院していてお金をおろせないからと届けさせたり、振り込ませたりしていたそうです。散々、お金を取っておいて今更・・・という感じなのですが そのときも、もらう権利があるといって振り込ませたりしていたそうです。周りに迷惑をかけてはいけないと最初のころは信用して送ったりしていたそうです。払う必要があるのでしょうか?

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  • tono-todo
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回答No.5

#2 です。 相続について、予見があったかもしれないので追加します。 1)相続が開始されている場合・・遺産分割が終わっている場合 相続回復請求権は権利者が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。 知らなくても、20年で消滅します。 遺留分の減殺請求は1年、そのことを知らなくても10年で消滅します。 2)遺産分割されてないなら、分割そのものには時効がありません。 祖父がなくなられたあと、祖父の遺産をどうされたか? 例えば、土地の名義書換、祖父名義の預貯金の分配等が終わっていれば、上記1)ですので、時効が成立しています。 祖父名義の預貯金をそのまま祖父名義で運用しているようなら、2)ですので、叔父さんが実子(養子も可)なら少なくとも遺留分相当は渡す必要があります。

BANASHATU2
質問者

お礼

ありがとうございました。 祖父には、財産がなく、長男が働いて、下の弟を高校まで出したそうです。 祖父がいたころ住んでいた土地は、親戚名義になっていたため、 そこを引き払い、長男が自分のお金で家を建てたことが、財産が あると思われているようです。 とても参考になりました。 早速、知らせます。

その他の回答 (4)

  • hima-827
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回答No.4

現時点で、祖父名義の相続財産はあるのでしょうか? 土地・建物などは、よく祖父(祖母)名義のままだという事例は良く聞きます。 相続手続きには期限はありません。(相続税が発生する場合などは除く) ですから、まだ祖父名義の財産があれば、その叔父(祖父の子供)は相続人ですので、一方的に財産を分けない事は出来ません。(例えば、土地・建物の登記など、叔父の判が無いと手続きが出来ない) また、すでに相続手続きがすべて完了しているのなら、相続手続き時に、叔父もどのような形で納得したかは分かりませんが、判を付いたと思いますので、支払う必要は全く無いように思います。 あと、祖父の財産があった場合の、叔父に対しての資金援助ですが、相続手続きとは別に考えた方が良いです。 相続財産で差引きするとか、しないとかは、叔父との話し合いしか方法が無いと思います。(揉めれば、調停、裁判へ)

  • tk-kubota
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回答No.3

もしも、叔父が祖父の相続人であって、祖父の遺産分割協議していないならば、叔父の「遺産をよこせと」の言い分は正しいです。 遺産分割協議には時効はないからです。(遺産分割協議が成立していないならば、法定相続されているとみないていいので、その精算ができていないだけです。) 祖父の死後30年も経過しているならば、その後、祖父の相続人も死亡している者もあるかも知れません。 それならば、その相続財産も関係してくるので、現実に、法律上の手続きするには大変ですが、それらをしていないならば、しなければならないことに間違いないです。 単に「怪我をしたから」などだけでは、応じる必要はないでしょうが。

  • tono-todo
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回答No.2

時効です。 無視しましょう。 叔父の言っていることはおかしい・・間違っています。 祖父が死んだ時、遺産をどう配分するかは、協議が叔父含めてあったはずです。 法定相続人の連署がないと、遺産分割はできません。 もしそういうことがないのであれば、叔父さんは、祖父の子供ではありません・・戸籍謄本に記載がなければ資格はありません。 昔の判断を修正したい、というなら、冒頭の時効。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

30年前になくなられたのならすでに遺産分割は完了しているかと思われますので、いちど遺産分割がおわっているのならいまさらやり直す必要はありません。

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