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フォントの著作権について

ネットなどでフリーフォントというものがありますが、使用に関してホームページなど個人的に使用する分にはかまわないが、商用目的に使うことはできない。著作権を放棄していない。 というような内容の注意書きがありますが、例えばコンペ等の作品にそれらのフリーフォントを使うことはできないのでしょうか? できないのであれば、フォントは自分でお金を出して買わなければならないのでしょうか? それとも著作権を放棄し、商用目的に使う事ができるフリーフォントがあるのでしょうか? osakaフォントのように、最初からパソコンに入っていたフォントに関しては使用できるのでしょうか? フォントについての知識がありません。その他使用上の注意点などがあれば教えて下さい。

みんなの回答

  • toysmith
  • ベストアンサー率37% (570/1525)
回答No.3

コンピュータで利用するフォントの場合、コンピュータソフトウェアとして著作権の主張が認められていると記憶しています。 また、日本の著作権法では著作権の放棄に関する言及が無いため、著作権の放棄は(著作者が希望しても)無効だったと記憶しています。 著作権というのは著作者の権利であり、主張する権利は著作者ごとに違うと考えてもよいと思います。 詳細は著作者自信に問い合わせるしかないと思います。 全体的にうろ覚えの知識です。 ごめんなさい。

legolego
質問者

お礼

そうですね。 作者に問い合わせてみた方が安心できるのでそうします。アドバイス有難うございます。

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  • ejison16
  • ベストアンサー率46% (124/264)
回答No.2

legolegoさん、こんばんは。 半端な知識で申し訳ないのですが・・・ 文字には著作権はないはずです。フォントに関しても同様です。 タイポグラファーの方たちが、文字にも絵や写真同様に著作権を 認めて欲しいという運動をしていることを考えても、現在はないと いうことがいえると思います。 したがって、ご質問の使用方法については、自由に利用できると 思います。 例外として書家の書かれた「書」は著作権が認められています。 しかし、さまざまな装飾を施した飾り文字でさえも、著作権の 対象外です。 この理由は、文字というのものが、歴史的に人類の共通財産と して定着していることと、今までなかったからといって、ちょっ と特徴をもたせただけで、その文字がある特定の人だけの 占有物になってしまうのは、社会的な混乱を招くからです。 但し、フォントを文字盤として商品化したり、書体集のような 本を作って売るなどということは、著作権法ではなく、不正競争 防止法の面から、禁止されていることです。 半端な知識と前置きしたのは、この知識が数年前のもので、 現在、法改正があったかどうかがわからないためです。

legolego
質問者

お礼

確かに個々のフォントに著作権があったら大変ですね。どのフォントを使っていいかわからなくなりますね。もう少し色々調べてみます。有難うございます。

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noname#5549
noname#5549
回答No.1

こんばんは。 その通りです。 商用に使用するにはフォントを「買う」のです。 よく素材売り場で見かけますよ。 そしてosakaなどのプリインストールされた フォントは基本的に著作権を放棄しているわけではないですが、 商用目的の使用も可です。 ただ「コンペ」はどうでしょうね。 それがビジネスに結びつくなら不可でしょうし、 例えビジネスでなくとも、アーティストだったら、 作者に報告するのがルールであると思います。 (自分の作品が他人の作品に流用されるのは気分の良いモノではないでしょうし) まあ、ひとつの著作物と捉えれば良いでしょう。 仕様上の注意も同じ、作品を扱うと思えばそんなに難しい話ではありません。

legolego
質問者

お礼

確かに素材売り場でフォントを売っているのを目にしますね。コンペの場合、作品がどのように使われるかがわかりづらいですから、作者に聞いた方が良さそうですね。アドバイス有難うございます。

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