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陪審員コンサルタント

来年から本格導入される「裁判員制度」ですが、 アメリカ「陪審コンサルタント」という、 一言でいうなら“裁判に勝てる陪審員を選ぶプロ”がいるそうです。 米国には350万人ほどいるとのこと。 それは、専業・兼業含めて、です。 彼らは、まず裁判に先立ち、 「陪審員に召集されそうなタイプ」の人を集め、模擬裁判を開き、 そこで様々な質問をぶつけ、依頼人に「同情」もしくは 「反発」するのはどのようなタイプの人間か探り出し、 そこから得られた情報を元に、実際の陪審員候補者に質問書を作成し、 その回答から狙いを定めた候補者には徹底した身辺調査 (それは思想に始まり、話すときの癖、趣味嗜好まで、まさにその人物を丸裸にしてしまう) を行い、誰を選出し、外すかを依頼人にアドバイスするそうです。 大きな注目を浴びる裁判になると、被告・検察双方がそれぞれ 陪審コンサルタントを雇っているケースもあるということですが、 日本でもこのような肩書きの人物が跋扈する時代が来るかもしれません。 日本では裁判員制度は刑事のみで、ということですが、 民事を扱うようになったとき、企業訴訟など大きな裁判で 暗躍しそうな気がします。 もう既に日本で動き出している企業はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第三十四条 (裁判員候補者に対する質問等)裁判員等選任手続において、裁判長は...不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。 2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。 よって、適当な質問を“裁判長に求め”ることで、ある種の傾向をもつ人を“排除”することは可能でしょう。 また、 第三十一条 (裁判員候補者に関する情報の開示)裁判長...は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。 2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。 よって、選任手続きの二日前までには、“裁判員候補者”の氏名は検察官及び弁護人には知らされるし、事前に行われた“質問票”の内容も知らされます。二日間の調査や、質問票の情報により 第三十六条(理由を示さない不選任の請求) 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。 によって、特定の(或いはある種の属性をもつ)裁判員候補を(人数に制限はあるものの)任意に廃除することができます。 実施が特定の種類の犯罪に限った制度である、裁判員制度で、質問者が考えているような、“商売”が成立するか否かは不明ですが、弁護士が調査を依頼している“調査会社”などは、そのようなノウハウを得ようとするかもしれません。

anchang56
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに現状では『専門企業』として成り立つのは難しいと思います。 調査にはそれなりの費用がかかるので、 誰でも依頼できるわけではなく、富裕層に限られると思います。 また、選別をしたところで裁判に勝てるわけではなく、 勝てる可能性が上がる程度だと思います。 やはり、訴訟コンサルティングなどを扱っている企業に、 部署が増える程度かもしれませんね。 暗躍しないことを願います。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

日本の裁判員制度(とりあえず今考えられている範囲内)じゃ無理でしょ。 なぜかというと裁判員を選出するのは裁判所(というか法務省?)で、「被告や原告に決定権が一切無い」ことになっているからです。 選べもしないのにその手の調査をしても無意味です。 よってコンサルタントに依頼する人はいないという結論です。

anchang56
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ところが、 『各事件ごとに、地方裁判所において裁判員候補者名簿の中から呼び出すべき裁判員候補者を「くじ」で選定する。この「くじ」に際しては、検察官及び弁護人は立ち会うことができる(法26条)』 となっています。そうなるとまず、この時点で誰が選ばれたかを検察官及び弁護人は知ることができます。知ることが出来るということは、接触も不可能ではないということです。 さらに、 『裁判長は、裁判員候補者に対し、欠格事由の有無や辞退理由の有無、および不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問を行う。陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、判断のために必要と思う質問を、裁判長が裁判員候補者に対して行うよう求めることができる(法34条)』 『裁判所は、この質問の回答に基づいて選任しない者を決定する(法34条4項)。さらに、検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ4人(補充裁判員を置く場合にはこれよりも多くなる。)を限度に【理由を示さず不選任請求できる】(法36条)。これらの手続を経た上で、裁判所は、裁判員と補充裁判員を選任する決定をする(法37条)』 とあるのです。 【選任】の決定権はありませんが、【不選任】の決定権はあるのです。

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