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共同名義から個人名義に変更する場合の贈与税
5,000万円のマンション購入を想定します。 父(65歳未満)が2,500万円の頭金、私(20歳以上)が頭金1,000万円+ローン1,500万円で、50:50の共同名義で購入します。 父が65歳になったときに名義を私一人に変更すれば、贈与税はかからないのでしょうか? 便宜上、名義変更時の資産価値を5,000万円とします。 また、他に税金は必要でしょうか? 素人の質問ですが、回答をよろしくお願いいたします。
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- saitosan00
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回答No.1
相続時精算課税制度を利用して、ということですね。 お父さまの年齢については、贈与のあった年の1月1日時点で65歳になったとき、です。それ以外は、ご認識のとおりです。ただし、申告は必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm もしお買いになるマンションがご自身の居住用であれば、65歳という要件をはずせる特例があります。いま租税特別措置法のいざこざで途切れていますが、復活する予定です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm なお、不動産の名義を変更した際にかかる税金は、登録免許税と不動産取得税です。これらは所定の額がかかりますが、不動産取得税に関しては申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。住宅に対する各種軽減特例があるからです。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 タックスアンサーを調べても、意味を理解しきれなく困ってました。 租税特別措置法が復活する予定というのは朗報です。何年後くらいでしょうか?父が65歳になるのとどちらが早いかと思いまして(^_^; 登録免許税と不動産取得税は知りませんでした。 ありがとうございます! 素人にはとても難しい問題です。。。