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墓は必ず作らなくてはならないのでしょうか?

最近は、遺骨を預かるためのマンションのような施設や、散骨など、色々な葬儀があります。 両親は信仰はなく、特に墓が欲しいというわけではないが、「法律で墓を作らなければならないと規定されている」と言います。 しかし、本当にそういった法律があるのでしょうか?それなら、散骨などは認められないと思うのですが…。 法律に詳しい方、死者には必ず墓を作らなければならない法律があるのか、お教え頂けると嬉しいです。 また、そうでない場合は、墓に変わる施設・サービスなど、お教え頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
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回答No.2

必ずしもお墓を作る必要は無く、お墓に埋葬しないでおく事も自由です。 埋葬法では、埋葬の手続き及び埋葬の場所や方法が決められています。 ただし、それは埋葬する場合であって、埋葬しないで自宅保存や散骨など宗教的節度を持って行なえば問題はありません。 また、埋葬する場合でも自分専用のお墓でなく、共同収骨堂や都会の地下に作られるマンションのような分譲お墓も存在します。 さらに永代供養など、お寺にそれなりのお金をお支払いになって遺骨を預け、年頃に弔ってもらう方法も有ります。 法律ではどのような方法をとるかは決められて居らず、埋葬をする場合に限って許可のない場所への埋葬を禁じているだけです。

参考URL:
http://ohaka.hnel.net/maiso.html

その他の回答 (2)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

海や山にその遺骨を撒く、散骨(自然葬)が、話題になっていますが、この場合、いわゆるお墓はありません。 遺骨を納めるなら,場所は原則として墓地に限られます.   http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/joho/joho14.html   

noname#64531
noname#64531
回答No.1

「埋葬するなら墓所に限る」です。 ですので埋葬しないで自宅にまつってもかまいません。 たしか条例で火葬は必要ですが。 散骨は、法務省の見解で相応の儀礼をもってとりおこなうなら 死体遺棄等の罪に問わないそうです。 ただし野山とはいえ他人の土地にてとりおこなうと それなりの問題は生じるでしょう。

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