- ベストアンサー
公正証書の効力は、教えてください。
こんにちは。公正証書について質問させていただきます。 実は、今交際している彼と結婚を考えています。 その彼に、先日「実は、2年半前に離婚歴があり、子供が二人(現在6歳と4歳)いる。養育費は払ってないが、子供たちが成人するまでは住む所を用意する(すむ所は彼所有の家です)。子供たちが成人するか、元奥さんが再婚したらその家からは出ていくことになっている」 これを公正証書にしたというのです。 離婚の理由は、細かくは聞きませんでしたが、私は、彼に落ち度があるようには思えませんでした。(もちろん、彼も自分を悪くは言わないと思いますが。)いやがらせをし続けられ、彼から別れを決意したらしいです。 今は、自分の家なのに、鍵も取り上げられ、子供にも全く合わせてもらえないそうです。家の事や、子供のことを元奥さんと彼が話そうとしても、全く取り合ってもらえないそうです。 ただ、ひたすら、家のローンだけ月12万程度支払っているようです。 養育費の代わりと考えても、高い気もするし・・・。(素人考えですみません) ちょっと方向がずれてしまい申し訳ありません。 こんなエピソードがあるので、公正証書を作っていても、出て行ってもらえないとか、その時点で、元奥さんに経済力がなければ、そのまま居座られてしまうのか(彼は15年後くらいには自分のものに戻ってくるからと言っています。)ないのか、心配です。本当に戻ってこなければ、かなり大きな支出だと思うので。 教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公正証書があるわけですよね? ならば、それを証拠として立ち退きを迫ればOKでしょう。 相手が嫌がったとしても、裁判にすれば大丈夫です。 まず、訴訟して、判決とって、そのあと強制執行すれば、「執行官」というお役人さんが、無理やり追い出します。 相手に経済力があろうとなかろうと、それは相手の勝手な事情。 公正証書での約束が優先されます。
その他の回答 (3)
公正証書での約束が優先されます。 交渉の際に公正証書を見せれば忘れたとはいえません。
お礼
ありがとうございます。 安心いたしました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
お書きのケースにおける公正証書は、離婚の際の合意事項を書面化したものであり、通常の合意書面よりも証明力の強いものとなります。 したがって、「子供たちが成人するか、元奥さんが再婚したらその家からは出ていく」との合意(すなわち期限・条件付建物明渡の合意)がなされている限り、お子さんの成人の時か元の奥様の再婚のときかのいずれか早いときに元の奥様がその家を出て行かなければ、債務不履行となります。 建物明渡の債務不履行があったときは、訴訟手続を経て強制執行をすることにより、明渡を実現できます。公正証書は、このときの訴訟手続において、強力な証拠になるものと考えられます。
お礼
ありがとうございます。 安心いたしました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それで、ご質問は「公正証書を作っていても、出て行ってもらえないとか」と云うことで、子供たちが成人するか、元奥さんが再婚しても、明け渡してもらえないかも知れない、これが、ご心配なのですか ? それでしたら、その公正証書で明渡の強制執行することはできません。(民事執行法22条5項) 公正証書で強制執行ができるのは、金銭の取り立てだけです。 明け渡すことができるようになった段階で、訴訟して勝訴判決で強制執行する他ないです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 裁判となるとまた、いろいろ必要になりますね。 ありがとうござました。
お礼
ご意見ありがとうございます。 おそらく今の状況ですと、相手は嫌がりそうです。 裁判となると、またお金が必要になったりするのですよね。 でも少し安心しました。 ありがとうございます。