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報酬比例部分(老齢厚生年金)の計算方法いろいろ

 標題のことにつきましては、H16に大きな改正がなされ、ネット情報等によると現在計算方法が4つあるとも言われています(もっとも、受給者にとって一番有利な方式が適用されるらしいですが)。もちろん、総報酬制導入に伴いH15を境に2つの式に分かれますが、それは1つとカウントしてのことです。確か、法定が2つ、スライド特例が2つとか・・。 そこで質問ですが、 (1)上記4つ(?)の方式の略称(俗称?)名とその概要(ごく簡単で結構です)。 (2)H12の再評価率表は現在使用していないようなのですが、その理由及びそもそも法律上、現時点で生きているのかどうか((1)のうちのひとつなのかどうか)、生きているけど実質的に意味をなさないから使わないのかどうか。 というあたりをご教示いただければ幸いです。 どうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 もう一度、失礼いたします。そういうご質問だったのですね。以下、例によって推測交じりですがご参考まで。  平成6年度の再評価率表が、直近の再評価率まで加筆されたうえで、今も現役であるのは、従前額の保障が適用されるときにこのテーブルを使うからです。従前額保障は現に今もよく使われているのはご引用のネット情報のとおり。近年は比較的、貨幣価値が安定していたので、昔の数字の方が有利なのですね。  平成12年度の表について、厚生年金保険法で再評価率を規定する条文は第43条ですが、この条項は直近では平成16年度に改正されています。かつて再評価率表は5年に1度の更新でしたから、平成16年度改正の段階で最新版は平成12年度の表です。  改正以降、毎年、再評価率表を更新するにあたり、同法が前提としている平成12年度版の表を毎年更新するという方法を用いているのだと思います。翌年の更新のために、新しい情報も追加されているということでしょう。  現実の年金額の計算には平成12年度版の数値をそのまま用いることはないが、算定の根拠(掛け算に使う数字のそもそもの出所)としては生きているということだと思います。どなたか詳しい人の意見を得たいところですが。

回答No.2

 #1です。ご質問の要点を理解できていないのかもしれませんが、ご懸念の趣旨が「再評価率を使うという考え方そのものがもうないのか」ということなのであれば、もちろん今も昔(16年改正前)もあります。  常に過去と現在の物価の比較ですから、再評価率の数値は変わっていいきます。また、物価変動の歴史が刻まれるたびに、当然、率の設定数も増えます。  報酬比例部分の計算式にある「平均標準報酬額」(総報酬制導入前は平均標準報酬月額)は、過去の各月の標準報酬月額・賞与額に、必ず再評価率を乗じて、積算していきます。そうしなければ、数十年昔からの物価の変動が年金改定時の物価水準比、適正に反映されませんからね。  物価スライドや従前額補償は、この計算を行った後の調整ですので(前者は毎年の物価変動、後者は最低額補償)、まったく別の計算手段を導入するものではありません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ha.html
noname#86075
質問者

補足

 質問の趣旨がなかなか伝わらず、ご迷惑をおかけしています。  平均標準報酬(月)額を計算するに際し、過去の自分の標準報酬を再評価することから始めるわけですが、私の認識では、その「再評価率表」なるものは次の3種類あると思うのです。 (1)貴殿仰せの、「17年度以降は原則として毎年更新することになった」もの。 (2)平成6年製のもの(昭和33年3月以前の報酬に対する評価率=13.960っていうやつ)。 (3)平成12年製のもの(年齢区分が5つあって例えばS8.4.2以後生まれの者の昭和33年3月以前の報酬に対する評価率=14.926っていうやつ)。  ちなみに、(1)におけるS8.4.2~S10.4.1生まれの者の昭和33年3月以前の報酬に対する評価率は14.450となっていますよね。  しかも、(1)(2)(3)いずれもH19.4~H20.3における報酬に対する評価率が記載されています。ということは、この3つの表は今もって共存しているということですね。(1)の表ができたときに(3)の表が必然的になくなった、などということではないですよね。ということは、3つの表はいずれも現在まだ使い道があると思うのが自然ですよね。  ところが、このうち、(3)のものは今では使用されていないらしいのですが、じゃー法律上では生きているのか死んでいるのか。生きているとすれば何故使用されないのか。死んでいるとすれば、法律上いつ(どの条文で)使用しないこととされたのか、を知りたかったのであります。

回答No.1

 こんにちは。4つの計算方法という言い方は普通はしないと思うのですが、ともあれ、以下の4点のことではないでしょうか。 1)本来の計算方法(厚生年金保険法附則9条の2第2項2号) 2)従前額の保障 3)マクロ経済スライド 4)物価スライド特例措置  再評価率はかつて5年ごとに改定されており、17年度以降は原則として毎年更新することになったそうです。平成12年度の表が使われていないのは、もう過去のものだからです。最新の表は六法に載っていますよ。

noname#86075
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  "切り口"をうまく説明できなかったのですが、ネットサーフィンしていましたら、ちょうどよい記事がありました(文字数超過につき、補足欄に投稿しました)。  この記事には、 (1)物価スライド率を用いる計算式 (2)従前改定率を用いる計算式 (3)16年改正による新しい年金計算式 の3つが存在すると書かれています。  で、確か、(1)(2)はH6の再評価率表を適用、(3)は仰せの「17年度以降は原則として毎年更新することになった」表(H19は11列もあるやつ)が適用になるのですよね。  かつ、上記のうちの「いずれかが、ある期間、いずれかに取って代わる」というものではなく、3つとも同時に"活火山"ですよね。  となると、「一番高い金額となる計算式を選択する」場合の「候補」は、上記3つということになるのでしょうかね。  それと、H6とH16の中間にあったH12の再評価率(5列のもの)はどうなったのでしょうか。これを用いるのが4つ目の計算式かなと想像していたのですが・・・。法令条文上、抹殺された形跡があるのでしょうか。いや、抹殺されていないはずです。毎年改定時期に、直近の1年分が都度最下段に追加されますもんね。  (1)(2)(3)はいずれも"活火山"で、受給者により、また、時代によってはどれも最適解候補になりうるが、H12の評価率表を用いる計算式は、将来、なんびとに対しても最適解にはなりえない、という意味で「もう過去のものだから」使われない、ということでしょうかね。  以上のようなことを六法上で検証するのは、私ごとき藤四郎にはムリですなぁ。

noname#86075
質問者

補足

(お礼欄からの続きです) 〔ネット上での某記事〕 平成16年度の年金改正において、平均標準報酬月額算出の16年再評価率の決定、再評価率の名目手取り賃金変動率による毎年度改定、マクロ経済スライドの導入等、大きな改正が行われました。 一方では平成12年改正法附則第21条による従前額保障の考え方から、現実的な年金計算は6年再評価率で算定された平均標準報酬月額をもちいて、乗率は5%カットのない旧乗率を使って計算されます。この場合計算式の末尾に物価スライド率1.031×0.985(0.985は平成19年度物価スライド率)を乗じていますが、16年度の改定により1.031×0.985を「従前額改定率(平成16年度1.001)」と改正されました。今後はこの従前額改定率を物価の変動により変えていくことになります。 やがては従前額保障の額も「従前額改定率(平成16年度1.001)」を使用したほうが多くなると思われますが、現時点では従来通り1.031×0.985を使用したほうが年金額が多くなることから本ソフトでは従来通りの計算式による年金額計算を行うことといたします。 また16年改正による新しい年金計算式で算出する年金額が従前額保障の年金額をいずれは上回ることになりますが、新制度については制定直後で不明確な部分や予測困難な部分も多いことから本ソフトにおいては従前額保障による年金額計算を行っています。年金受給が大分先になる若年世代については年金額が相違することもありますので(以下略)

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