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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽犯罪法の任意出頭について)

軽犯罪法の任意出頭について

このQ&Aのポイント
  • 軽犯罪法に違反したとして、警察から任意出頭を求められた経験を持つ人物がいます。
  • 初めは路上での職務質問だったが、交番に移されてから新宿署への移動を求められた。
  • しかし、本人は移動は任意であり、弁護士に相談の上で行動すると主張した。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

今後の展開については、警察の方針次第でしょう。 検挙数が低く、少しでも検挙件数を上げたいと考えれば、本件のように処理の簡単な事案を事件として立件することになるでしょう。 すなわち出頭拒否を続けていると、逮捕状を用意して強制連行となる可能性があります。 その後は身柄を拘束されての調書作成、その後送検と同時に釈放となり、後日区検察庁から呼び出されて、略式起訴となり軽犯罪法違反による科料を納付すれば全て終わりといった経過を取ると思われます。 しかしながら現段階で弁護士に依頼できれば、警察も軽犯法程度で手間をかけたくないので、お咎め無しで終わる可能性も高いことでしょう。 要は相手署の考え方一つなので、今の段階では何とも言えないことになります。ただ軽犯法とはいえ身柄を拘束されることで、職業によっては解雇等のダメージを負うことも多いので、その意味で注意が必要と思います。 本当に弁護士に依頼する気が無いのであれば、早めに出頭することで、たかだか軽犯法違反と言うこともあり、悪くても調書~書類送検~略式起訴で済み、身柄の拘束の可能性はほとんど無いと思われます。

ohsoremiyo
質問者

お礼

迅速な回答有り難いです!また、大変参考になりました。 あきらかに調書目当ての職質には大いに疑問を感じますし、キーホルダー型、たかだか刃渡り数センチのナイフが所持の仕方次第で法に触れるのも解せませんが…現実は現実なんですね。無知に関しては、大いに反省です。 これを機にMagMag40さんとまではいかないまでも、似た案件で、他者の役に立てればと思っています。有難うございました。

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