交通事故の刑事罰について
1ヶ月ほど前に非接触の交通事故を起こしてしまいまして・・・
T字路での事故で相手が僕の車をよけようとしての事故でした。
(相手、直進 私、左折)
相手方には3人乗ってたんですが、幸い、3人とも軽傷で
特に同乗者の2人と早い段階で和解できたのもあって
すぐ診断書を警察に出してもらえました。
1番症状のひどい人で加療5日ということで行政処分としては
注意義務違反2点、同乗者に怪我をさせたという点で双方の運転手
に責任があるということでの2点(加療期間15日未満)合計4点
追加、持ち点1点だったので計5点。ぎりぎり免停は免れました。
相手がどうなったかは知りません。
調書を取る際、担当の警察官に言われたんですが、今回の場合は
双方に刑事罰はおそらくつかないだろう、とくにあなたのように
加点されても免停の対象にならない人で刑事罰がついた例は今まで
無かった(その警察官が担当してきた事故の中では)。
ということでした。正直ほっとしてます。だだ、決まったわけでは
ないので、刑事罰(罰金刑)について調べたところ
罰金を納付してから”前科”が5年間つくらしく、その間罰金刑に
相当する犯罪を犯さなければ”前科”は消滅、ただし検察庁の
犯歴記録には死ぬまで残る、と書いてました。
ところが、最近”犯歴事務規程”なるものの存在を知り調べたところ
道交法での罰金刑は記録されない、と書いてました・・・・
これって本当なんでしょうか。
もし本当なら、罰金を納付したらすべて終わり。記録も残らず、
なのか、罰金を納付しても前科は一定期間つくけど何年かしたら
前科は消えて記録もされず・・ってことなのか、どっちなんでしょう?
HPで調べても情報が交錯してて、わけ分かりません。
簡潔にお答えできる方、誰かおられないでしょうか。
助言いただければ幸いです。
補足
ご回答有難うございます。 「被害者への損害賠償は民事となり」とありますが、刑事裁判を受けた人は被害者から損害賠償請求された場合は民事裁判も行われるという事でしょうか。宜しくお願い致します。