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簡易裁判で 相手側に刑事罰のついた法律を適用することは可能でしょうか?

 リフォームで工事が中途半端にもかかわらず、フレームを言っても対応してくれません  詐欺かなにか? 刑事罰の付属した裁判で相手側を訴えたいのですが  簡易裁判で刑事罰のついた法律を適用することは可能でしょうか?

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

詐欺だから代金を返せといったような裁判は起こせますが、民事裁判で詐欺が認められても詐欺罪で逮捕されるわけではありません。 詐欺罪で刑事罰を与えるためには検察へ告訴なりをすることが必要です。