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もし着服したお金を倍にして戻していたら(職員が保険料10億円を着服国保団体連合会)
職員が保険料10億円を着服 茨城県国保団体連合会 http://www.asahi.com/national/update/0422/TKY200804220038.html?ref=rss 職員が組織のお金を着服するという話はよくありますが、 もし着服した10億円で資産運用をしていて、倍の20億円にして 戻しておいたとしたらどうでしょうか。 やはり告訴され、厳罰を受けますか? それとも寛大な処置となりますか。 また資産運用で得た利益(20億円以外)は返還しなければなりませんか? よろしくお願いします。
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あくまで一般論ですが、犯行が発覚する前に着服金を戻しておけば、 警察には届けず、表面化で内々に処罰するでしょうね。これが普通の 営利企業なら、そのような不届き者を内部に置いておくと、取引先や 銀行に知られたときに大変なので、高い確率で告訴します。 ですが、今回のような半分公務員みたいな組織では、なによりも 事なかれ主義ですから、実際の損失がなければ表面化させないで しょうね。良し悪しは別として、この手の団体はそういうものです。 資産運用で得た利益ですが、犯罪が成立しなければ、誰にも没収 する権利はないので、そのままです。ただ、それほどに稼いでしまうと 絶対に税務署から逃げられないので、かなりの税金を取られます。 ちなみに税務署は脱税以外の犯罪行為に関して捜査権限はありま せんので、最初の 10 億円の出所を問われるかどうかは不明です。 仮に問われるとすれば、団体と口裏を合わせる必要があるでしょう。 ※団体の資産運用を、うっかり個人の口座でやってしまったなど。
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- oshiete-q
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お金を返したところで横領の事実が消えるわけではありません。 必要以上のお金を納めればそれは寄付とか贈与ということになります。受けた側にもそういった処理が求められます。
- tryouts
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横領という行為が発生した時点で、犯罪の構成されます。 この犯罪を告訴するか否かはあくまでも、横領された団体の判断となるため、回答は出来ません。 次に返済の必要額についてです。 返済の義務のある金額はあくまでも横領額10億円のみです。 ※慰謝料に相当する賠償金や、金利相当額は発生し得ますが。 10億円を着服し、それを元手に30億円になったとします。 この場合の利益20億円に関しては没収されることはありません。 これは元手が何であれ、運用と言う行為自体に違法性がないのであれば、そこから得た利益自体は正当なものだからです。 10億円を着服された団体が、20億円を受け取ることも出来ません。 差額の10億円が不当利益となってしまうためです。 ※差額10億円を寄付等で処理することは場合によっては可能です。
- fdppw
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こんばんは。 え~と、あくまでも法律カテでは有りませんので・・・(笑) 法律的に言えばANo1&2の方のとうりでしょう。 ただ、この事件の場合約3年間で横領したみたいですし、発覚自体も本人からの告白(?)と言う事(ま~、多少はおかしいと廻りから言われていたかもしれませんが)と言う、非常にずさんな監査体制(年に一度位は監査があるでしょうに・・・)のヌルイ(いい加減な)団体ですから・・・(笑) 資産運用に成功して横領した10億円(別に20億全額入れる必要は無いでしょう)を穴埋めしていたら、発覚はしないのでそのままだったでしょう・・・(大苦笑) だから10億円は丸儲け・・・(爆) では!
横領した時点で”罪”となります。 返す返さないは関係ありません。 >やはり告訴され、厳罰を受けますか? 告訴する側の判断です。 告訴されれば返す返さないに関係なく”業務上横領”です。 >また資産運用で得た利益(20億円以外)は返還しなければなりませんか? 元の10億が無ければ発生しないものなので、全額没収です。 (横領した人間の”努力”は認められません)
- adobe_san
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そもそも「着服した10億円」で犯罪成立しています。 従ってその着服したお金で「利益」出ても意味ありません。 全て没収です。