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無給で働く事は労働法違反なのか?
この度、30歳目前にしてレストランで見習いとして仮採用されました。仮採用とは1ヶ月間の試用期間という意味です。 私は料理人になりたく、自分が働きたいと思っていたレストランに働かせて欲しい旨を伝え、やっと念願がかないました。 正直、面接時も経験無と年齢と最近の物価高騰などでほとんど歓迎はされませんでした。ただ、何度もお願いしたところ熱意を買ってくれたようで1ヶ月間の試用期間で判断して採用を決めるとのことでした。 ただ人は十分足りているとのことなので、本採用は正直厳しいかもしれません。 ただ私は無給でもいいので働かせて欲しいと思っております。 貯えはかなりありますので、むこう3年ぐらいは無給でも暮らしていけます。 ここで質問ですが、雇用者である私が「無給でも構わない!」と口頭または念書等の書面できちんと取り決めた場合でも、使用者は給料を支払わず働かせた事で労動基準法に違反するものなのでしょうか? オーナーに迷惑をかけてまで自分の意思を貫くのは本意ではないので、 法律にお詳しい方、どうぞこのあたりの事をお教えください!