• 締切済み

広告より部屋が狭い!これって詐欺?

今年の、2月に木造三階建てを契約をしました。 契約時には基礎の段階で、6月末の引渡し予定となっています。 先日初めて、3Fの寝室にする予定の部屋に入ったのですが、広告では8.5畳と記載されていた部屋は、思いのほか狭く、部屋の広さを確認したところ、7畳しかないと判明しました。 契約時にも、部屋の広さを変更したという説明もなく、先日こちらから指摘し気付いたようです。 重要事項説明書にある平面図は計算すると7畳になりますが、添付されている広告は8.5畳となっています。 8.5畳なら余裕をもってくつろげると考えて、契約しようと決断したところもあり、ほんと詐欺にあった気持ちです。 違約金をもらって解約をしたい気持ちでしたが、先日こちらから話し合いの場をもうけました。しかし謝るだけでまったく誠意のない対応に腹立たしさを感じました。和解金として提示してきた金額はたったの7万円!で金額はもちろんですが、不誠実な対応にまったく納得出来ません。 こちらとしては、値引き100万以上、オプションを無料にしろ!っていうぐらいの気持ちです。一生の買い物ですよ、簡単に部屋の広さを間違えましたではすまないと思います。 このような場合は7万円という金額は妥当な金額なのでしょうか? みんさんのお知恵拝借ねがいます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.3

思っていたより部屋が狭かったらショックを受けるでしょうね。 過去に、ロフト付(窓付き)で契約したのに、完成したら天井収納庫になっていた。(図面と完成形が買主の合意を得ずに変更になっていた)というケースがありました。 これは、天井収納庫に換気扇を付けること、価格を数十万円下げること、の2点で落ち着いた記憶があります。 すなわち、契約解除にはならず、変更による経済的な損失がいくらになるか?がポイントとなりました。 さて今回の場合、 (1)重要事項説明書に平面図が貼付されており、その通りの家が建築されている。 (2)重要事項説明書に貼付されている広告の表示との整合性が取れていない。 (1)だけを考えると、売主側の責任はない。 (2)は、広告の表示間違い(部屋の大きさは間違っていないが帖数の表示が間違っている)について売主側も非を認めているが、建物の大きさ(床面積)は変わっていない。突き詰めていくと、単なる表示間違い、と言われればそれまで。となってしまうのではないかと思います。 総じて、この家の購入を決断する材料として8.5帖の寝室に魅力を感じたにも関らず、精神的にショックを受けた原因は、売主の広告表示の間違いが原因で、それに気付かなかった売主担当者も専門家としての注意を怠ったといえます(売主も大いに反省するべきです)が、平面図が貼付されており、このように家を建築します。という説明に合意して建築されたものであり、また、他の部屋の広さ、2階の間取りなどと比較すると8.5帖は無いことが、客観的に判るだろうと推測される部分を考えると、買主としての注意が足りなかった部分を割り引かざるをえない話になるのではないでしょうか?(もちろん買主は素人なんだから、という気持ちもわからないではないですが、このように判断されてしまうかと思います。) 100万円の請求は仮に裁判しても通らない金額だと推測します。 妥当な金額はわかりません。 あとは売主の考え方次第ではないかと思います。 今後10年20年30年、家のメンテナンスも含めてしっかりとお付き合いさせて頂きます。という気持ちが売主から伝わってくれば、お金よりもオプションや外構工事で頑張ってもらうのが理想かと思います。

pma228
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門的な立場からご意見いただき、すごく参考になりました。 最後に言っていただいた、今後もしっかりとお付き合いさせていただきます、というところが最初から伝わっていればここまでの気持ちにはなっていなかったでしょう。やはり営業とは、人と人のつながりなのでそれをどれだけ大切にするかだと思います。その気持ちが欠けているのでお金で解決するしかないのかとも思ってしまいます。 ご指摘の通り、こちらの注意不足も否めないところもあると思っています。今週に売主の社長と話をさせてもらのでいい方向にすすめばいいと思っています。

回答No.2

図面の寸法(何メートル何センチ)は確認されましたでしょうか。質問者様が問題とされているお部屋の寸法が変更されているようでしたら問題だと思います。 広告の表示で使用される時の畳数は<「壁の芯」で求めた部屋の面積÷1.62平方m=畳数>となります。 そのため、実際に畳を入れた場合広告通りにならない場合があります。 ほとんどが畳数としては減ると思います。 図面の寸法を確認されて業者との交渉に臨まれたほうがよろしいと思います。

pma228
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 広告を打ち出しあとに、仕様変更があり部屋の広さを修正したようです。クローゼットがちょうど1.5畳になるのですが、もともとはクローゼットがない計算!?だったと回答がありました。クローゼットがない部屋なんてあまり考えられませんが。 その仕様変更の連絡が漏れており今回のような事がおこりました。 広告には縦横の寸法は入っておらず、8.5畳と記載されていただけで、平面図で、ご指摘の計算式で計算するとやはり7畳になります。 こちらの確認ミスもあるとは思いますが売主もミスは認めていますので これから価格交渉をしたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございます。

回答No.1

少なくともあなたも納得して契約書にはんこ付いたんでしょう? 入居する前に自分で部屋の広さ計りました? 広告などという前に自分で確認しないと。 広告だっていろんなところに出しているからちょっとぐらい 間違っているはず。その数字を鵜呑みにしていたんじゃないですか。 それと、畳数が少ないからと行って解約は大げさですよ それで住めなくなるほど大きなことですか? 地震で建物の基礎が傾いたとか、じゃないんでしょう? あと、これから冷静に値引き交渉しないといけないのに、 そんなかっか来てたら値引き交渉もうまくいきませんよ

pma228
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 広告を見た段階では、まだ土地は更地でしたので実際に部屋の広さの確認はできませんでした。そのときは、広告の情報しかないのでそれを鵜呑みにしていたのは事実です。その後、平面図を貰いましたが、まさか部屋の広さが違うとは思いもしなかったので、正確には部屋の広さを計算をしていませんでした。ここは甘かったと自覚しています。 ただ、仕様変更があった段階で、売主側の説明義務はあると思います。 正直、解約は大げさだとは思っておりますが、これも売主側の態度と対応により、こちら側の思いも変わってくると思います。 住めなくなるほどとは、こちらも考えてはおりません。 1,5畳の差は、ちょっとぐらいの間違いになるのでしょうか? 具体的は金額の提示はまだしていません。

関連するQ&A