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出産の補助金について
10月中旬出産予定です 現在まだ正社員として働いています 勤続5年ほどです。 8月中旬から下旬にかけて退職予定しています。 その後旦那の扶養に!?入るんですよね。 そうしたら、旦那の保険に請求するんですか? 私が退職まで加入してる健康保険には何ももらえないんですか? そういったことすらよく保険について理解出来ていません・・・。 出産手当金などよくわからないのですが、 補助金をもらえるものはもらいたいと思うんですが、 どういった補助金がありますか?? どういった補助金がもらえるのかさえわかりません どこに問い合わせしたらいいのかもわかりません ネットで検索してもいまいち理解が出来ません・・・。 どういったものがあるのか詳しくわかりやすく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 混乱されてるようなのでまず、次のことを確認してみてください。 (1)今現在の質問者様の保険証の発行元とご主人の保険証の発行元(○○社会保険事務所とか○○健康保険組合とか) (2)出産予定日 (3)退職日 (4)資格取得日(1年以上継続して今の保険証であるか) >どういった補助金がありますか?? 出産に関する給付金は、出産手当金と出産育児一時金があります。どちらも健康保険に関する給付です。 質問者様が1年以上継続して被保険者であるという前提で回答します。 <出産育児一時金について> 退職後半年以内の出産であれば、ご主人の健康保険の扶養にはいり、ご主人の健康保険の保険者(保険証の発行元)に出産育児一時金を請求するか、退職前の会社の保険者に請求するかどちらか一方になります。 <出産手当金について> 本来、出産手当金はお仕事をされている方が産休を取得して復帰されるような場合に、その間の所得保障として支給されるものです。ただし、継続して1年以上被保険者であった場合は、産休期間中に退職日がある場合に限り産前42日産後56日の間の分の出産手当金が請求できます。 10月中旬が予定日で8月中旬から下旬に退職となると産前42日にぎりぎりかからないと思われるので、出産手当金は請求できませんが・・・。 *制度を全くご存じないようなので、簡単に説明しています。細かい表現は誤解を招くかもしれませんので、もっと詳しく知りたい場合は(1)~(4)の事項を確認して別に質問を立ち上げてみてください。出産手当金を受給する場合は扶養に入れない場合もあります。
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- mazda323f
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少々厳しい言い方をしますが、あなたは10月からお母さんです。 現在お腹に子供を抱えて、精神的不安などあるとは思いますが、あなたがしっかりしないと子供が生まれてから、もっと大変です。 どのような手当てがあるかは私から説明するのは簡単ですが、もう少し自分で調べて(どのような手当てがあるかetc)具体的な質問をしてみるのは如何でしょうか。 下記参考リンクを貼っておきますので、少し目を通して見るといいと思います。 キツイ言い方になってしまい、申し訳ありませんでした。
- taiyou333
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妊娠・出産などを機会に会社を退職して夫の扶養に入る場合、会社を辞めて健康保険を脱退しても、脱退後6か月以内の出産に限り、以前の健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。これから出産を考える人は、今の健康保険と脱退後に入る夫側の健康保険との制度を比べてみて、出産育児一時金やその付加給付金が多い方を選べるように、退職日をうまく選ぶということも知っておくとよいと思います。ただし予定日を過ぎてしまうなど、脱退後6か月を経過した場合は前の健康保険からは支給されなくなりますので、退職日は多少余裕を持って決めるとよいでしょう。 と、書かれています。 各都道府県の社会保険センターで問い合わせてみるといいかも! 私は旦那さんの不要になりましたので、そちらで申請しました。