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出産手当金について教えてください。

10月12日が出産予定日です 医師から1週間ほど遅れるかも・・。っと言われています。 現在まだ、在職中です。 当初、8月中旬から下旬に退職しようと思っていましたが、 出産42日!?まで働くと出産手当金がもらえるとか。 もし出産日が1日でもおくれたらもらえませんよね!? ってことは、余裕を持って9月中旬まで働かないともらえないってことですよね? ちなみに 10月12日に出産でき 8月31日退職で 月額面で25万もらっていたら 出産手当金いくらぐらいもらえるんですか???

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  • sr_box
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回答No.2

そうですね。 出産前42日(要するに労基法の産前休業期間)の時点で退職(資格喪失)していなければ継続給付として出産手当金の受給は可能です。 おっしゃるとおりで実際の出産が遅れて退職日が産前42日よりも前になってしまうと受給は出来ません。 これを健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている状態と呼びます。 支給金額ですが、原則として「標準報酬月額」を30日で除した「標準報酬日額」の2/3を産前産後休業期間である96日分が支給されます(単胎の場合) この標準報酬月額は等級によって決まっているので、控除されている保険料から等級を逆引きする方が早いかもしれませんね。 おそらくですが、大体50万円位にはなるのではないでしょうか? 在籍していれば健康保険の資格喪失はされないので、9月中旬までで年休消化する感じで考えてはいかがでしょうか。 ※余談ですがgoo内のwebページでも用語が間違っていたり原則しか記載されていないようです。 実際には健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は受給は可能なのでご主人や体調と相談しながら検討されると良いでしょう。 参照用に社保庁のwebページのURLを張っておきますね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm

その他の回答 (1)

  • mellco
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回答No.1

http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/06/index.html ご確認ください 法律が変わり、退職する人には手当金なくなったはずですが・・・