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失業保険の給付制限について

この4月で1年5ヶ月努めた会社を退職する事にして、今は有給消化中になります。 失業保険の制度に3ヶ月の給付制限というのがありますが、辞める前の3ヶ月の残業時間が1ヶ月45時間以上だと、会社都合という事にできて、すぐに給付金が支給されると聞きます。 私の場合、いつも45時間以上は残業していましたが、給料明細に勤務時間の記載が無く、タイムカードのコピーなどもありません。 会社が私の勤務時間を証明できるものを出してくれない場合、 すぐに給付をうける方法は無いのでしょうか? また、どこか相談できるところはあるでしょうか? ちなみに、会社にはハードワークによる体調不良の為として、 退職届けは出していますが、それもコピーなどは残っていません。

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回答No.3

 相談はお住まいの地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にしてください。どんな資料が必要かなども含めて、彼らが最終的な判断を下しますので。  念のため、以下について確認しておいてください。特定受給資格者の要件は「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」です。  したがって、単なる残業時間ではありません。「時間外労働」ですから、法定労働時間(原則一日8時間、週40時間、ただし業種により異なる)を45時間以上、超えている必要があります。  また、「直前3か月」には、最後の有給消化の日々(時間外労働は当然なし)も含まれることになりますから留意してください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
mmaaaamm
質問者

お礼

そうですか・・、やはり有給消化しているとダメなのですね。 あとは、神経科にかかっているので、診断書をとり、 もう一度、会社と話をしてみる事にします。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

回答No.2

>失業保険の制度に3ヶ月の給付制限というのがありますが、辞める前の3ヶ月の残業時間が1ヶ月45時間以上だと、会社都合という事にできて、すぐに給付金が支給されると聞きます。 その通りです。通常自己都合退職ですと給付制限がありますが、 上記の場合、特定受給資格者となり給付制限がありません。 ただ、証明がないとつらいかと。。。 給料明細に勤務時間の記載がなくても、残業代は別に記載してありますよね?もしそれもないとしたらホントに難しいのですが、 あるならば実際の固定給(基本給等(残業代除く))を使って 時間給を割り出し(通常は12ヶ月分の固定給から12ヶ月分の勤務日数で割る)、 残業代 ÷ 時間給に1.25倍した額 = 残業時間 となるのではないでしょうか? 上記の計算方法は正確であるとは言い難いのですが、 概算でも間違いなく45時間以上とわかればハローワークも 認めてくれるのではと思います。 たとえば時間給を計算すると、1000円で 残業代が10万円だとすると 10万円 ÷ 1250円 = 80(時間) となり間違いなく45時間以上しているとわかります。 この計算方法で算出した時間が45時間ぎりぎりだと 認めてもらえるかはわかりません。 このような方法で計算した紙をハローワークに提出してみては??

mmaaaamm
質問者

お礼

残念ながら、私の場合は年俸契約になっていて、残業代はもともとつかない契約なので、その表記もありません。 もう一度会社と交渉してみるしかなさそうですね・・。 参考になりました。 どうもありがとうございます。

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回答No.1

まだ退職はされていないんですよね。 普通の会社ですと、辞める際に、総務部や上司と、「ハローワークに提出する退職理由」を話し合う機会があります。 その場で、ハードワークで体調を崩したのは会社側の責任であるということで、会社都合として退職することに双方が納得すれば、給付金をすぐに受けることは可能です(会社側も、ハローワークに退職理由を申請しなければならないので。) >辞める前の3ヶ月の残業時間が1ヶ月45時間以上だと、会社都合という事にできて、すぐに給付金が支給されると聞きます。 残念ながらこれは聞いたことがないですね~。 会社に対しては、「体調不良が起こったのはこの仕事(もしくは人)が原因で、このような病気にかかり、医者にかかりました。そのときの診断書はコレです。また、別の部署に異動を希望しましたが、かなえてもらえませんでした。」くらいのものが無いと、会社都合だとは認めてもらうのは難しいと思います。

mmaaaamm
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社ともう一度話をしてみます。 それと、実は今年の初めから、自律神経失調症で神経科にかかっていますから、病院に相談して診断書も出してもらおうと思います。 参考になりました。

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