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失業保険給付の条件について

自主的な退職の場合は3ヶ月間給付が待たされると知りましたが、あるていどやむを得ないような道義性がある場合は自主退職でもすぐに失業保健が給付されるということらしいです。例えば、残業が非常に多く、労働基準法を圧倒的に上回る350時間以上の労働などがあった場合にはその例外が適用されますよね?正社員だとどこの会社でも出勤時には必ずタイムカードがあるんですか?それならその記録でそういう労働体系とかも証明できそうですが、そのタイムカード記録を社外に持ち出すことは可能ですか?

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  • kobalt
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回答No.1

タイムカードの記録そのものを社外に持ち出すことは、場合によっては 可能だと思います。 締めごとにコピーをとって、自分で保管しておけばよいのです。 私は別件で時間外手当請求をしたことがありますが、その際は タイムカードを押していましたが、コピーは取っておらず、会社に 別途提出する勤務票のようなものは持っていたので、それはコピー しておきました。 実際は企業側が私が締めごとに提出していた勤務票を元に時間外の 計算をしてくれたので不要でしたが、自分の手帳にもタイムカードと 同じ時間の記録をメモしていました。 ちなみに、タイムカードがない企業もあります。 そういう場合は、手帳への記録は必ずしたほうが良いと思います。 今回の質問では失業給付に関してだと思いますが、離職票に離職理由を 企業側と自分で記入する欄がありますので、自分の欄の記入に注意し、 下のほうに「異議あり」という欄があると思いますので、そこに 理由を書くことになると思います。 私の場合、契約相違でしたので、企業側にもそう言って辞めており、 企業に問い合わせがいっても問題ない状態でハローワークには 行きましたが、証明類は特になく、でもその場で「契約相違」は認めて もらえました。 私の場合、待機期間は1ヶ月(通常3ヶ月)でした。 事前にそういう理由で退職せざるを得なかったが、どういう証明が 必要であるかを、ハローワークに確認しておきましょう。

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  • oke-mama
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回答No.2

自己都合退職でも誰から見ても辞めざるを得なかった場合、要件を満たせば給付制限3ヶ月がつきません。その場合には必ず証明する書類が必要となります。 残業の場合をお尋ねですのでその件のみ絞ってお答えします。 退職する前の連続3ヶ月間において月45時間以上を越える残業をしていて、証明できる書類(タイムカード、給与明細に時間数が載っている、事業所の証明などで場合によっては就業時間の確認のため就業規則や契約書を求められる場合もあります)がある場合に残業が多くて辞めたと言う理由であれば待機期間が7日間(どんな理由で辞めても)になります。最後の月に有給休暇を消化していた場合は最後の1ヶ月はカウントされず退職前2-4ヶ月の残業ということもあります。蛇足ですが8月は夏休みがあり残業時間が減って該当しない場合もあり要注意です。 お尋ねのご様子ですとタイムカードは使用していない会社と推察されます。 ご質問外になりますが7日間の待機期間の後原則として28日後に失業認定(働きたくても仕事がなかった)された日数に対して失業給付がおります。振込みになりますので大体最初の受け取りは手続き日から6週間後くらいとなります。