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訴えるには・・・

となりの住人の飼っている猫のことで口論になりました。 その会話の中で、あなたは頭がおかしいですよとか、私の妻に対して、 日本語がわかりますか?と言った侮辱ともいえる、言葉を何度もあびせられました。こういった場合、この罵声をテープなどに録音しないと裁判所に訴えても勝ち目はないでしょうか。よろしくお願い致します。

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  • gon01066
  • ベストアンサー率17% (7/39)
回答No.4

現在、原告として訴訟中です。 侮辱・強迫的な言葉を立場の有る被告に公共の場で言われたので弁護士を付けないで訴訟を起こしています。 証拠が揃っているので訴状を裁判所に出して相談したのですが、侮辱などを受けたとしても被害を記載していないので受け付けてくれませんでした。 ・原告と被告の立場 ・直接の内容 ・被害内容(その後の原告の苦労などなど) などを明確に記載して再提出したら裁判所が受け付けてくれました。 弁護士を付けると赤字になる事は確実だと思いますので、普通の考えですと被告側も弁護士が付かないと予測します。 警察にも相談しましたが、侮辱を受けた場合には当人同士だけでなく、 第三者(その場で聞いていた人)の証言も取るそうで、何とも思わなければ起訴しないそうです。 起訴されたとしても2千円くらいの過料でしょう!

take1297
質問者

お礼

生のお声をいただいたと言う感じです。 なかなか訴えると言うのも難しいものですね。 とても参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (4)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

刑法の観点からは、 まず、 第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 がありますが、“公然”と、“事実の適示”がないので、該当しません。 次に、 第二百三十一条 (侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 は、“公然”に相当しないので該当しません。 “裁判所に訴え”が刑事罰を求めて告訴なり告発することであれば、該当する犯罪行為がないので無理でしょう。 次に、“言葉を何度もあびせられ”た結果に対しては、 第二百四条 (傷害) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 がありますが、実際に“傷害”が発生していることを証明する必要があります。医師から“傷害”があること、そしてそれが“言葉を何度もあびせられ”た行為が原因であることの診断書なり、証言を得る必要があると思われます。 第二百八条 (暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 については、可能性がないとはいえませんが、“言葉を何度もあびせられ”が暴行に相当することを証明する必要があり、相当困難だと思われます。 民事についても、 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 はありますが、“言葉を何度もあびせられ”たことによって“生じた損害”が何であるか、そしてどれだけ(金額として)であるかの証明責任は訴えた側(質問者)にあります。前述の医師の証明が得られるのであればともかく、単に“相手がこう言った”と主張しても困難だと思われます。 また、録音テープは相手の発言を証明する手段にはなりえますが、損害を証明する手段ではありません。従って別の方法で“損害を証明”する必要があるでしょう。 結論としては、この状況では刑事的にも民事的にも法的手段を利用して何らかの益が得られる可能性は非常に少ないものと思われます。

take1297
質問者

お礼

詳しく説明をしていただいたので、よくわかりました。 ただ、益を得るのが目的で訴えるつもりではありません。 相手に謝罪の文章を書かせ、今後このようなことの無いように(こらしめる)のが目的です。有難うございました。

回答No.3

録音したって勝ち目があるかどうかわかりませんよ。 裁判で次のような証言が出れば、証拠としての価値をほとんど認めてもらえなくなりますから。 「take1297さんが挑発してきて、私に大声や侮辱的発言をさせるように仕向けました。 したがって、言わされた言葉であり、自分の意思ではなかったです」 裁判官は「言わされた発言」には別の証拠を要求しますよ。 (その発言が被告の意思で発せられたものかどうかの証明)

take1297
質問者

お礼

相手の罵声もこちらから言わせるような発言をしてはだめなのですね。 よく解りました。有難うございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

名誉棄損か精神的苦痛に対する慰謝料を請求する訴えになると思いますが、このような相手の不法行為を訴える場合は、被害者側が相手の加害行為の証拠を提出しなければなりません。証拠がなければ証拠不十分で訴えは却下になります。 質問のようなケースは証拠の録音、録画があってたとえ勝てたとしても貰える慰謝料は微々たるものですから、裁判にかかる費用や時間を考えたら割りに合わない訴訟ですので、赤字覚悟で自分の意地でやるしかないと思います。

take1297
質問者

お礼

一言で訴えるといっても、難しいということがよくわかりました。 有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

録音したとしてもそれだけでは犯罪にはなりません。 民事的な損害賠償ということでも、その程度で精神疾患になるとは到底思えませんので、やはり訴えても認められないでしょう。

take1297
質問者

お礼

ほんと、訴えると言うことは簡単にはできませんね。 よくわかりました。有難うございます。

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